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査察使に関する省令

査察使に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年外務省令第二十一号

OVERVIEW

査察使に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年外務省令第二十一号
公布日
19520816
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

査察使に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

査察使は、外務省本省に勤務する外務公務員の中から任命し、在外公館に定期的に派遣するものとする。

外務大臣は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、在外公館に勤務する外務公務員の中から査察使を任命することができる。

外務大臣は、特別の事情により必要があると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、特定の在外公館に臨時に査察使を任命して派遣することができる。

正式条文

査察使は、次の各号に掲げる事項について公平かつ誠実に査察を行い、その結果を、帰任した日から三週間以内に外務大臣に文書で報告しなければならない。

一 在外公館の活動及び運営状態

二 在外公館の経理状態

三 在外公館に勤務する外務公務員の能率、研修及び服務状態

四 外務大臣から特に命ぜられた事項

前条第二項及び第三項の規定に基づいて派遣される査察使の任務は前項の規定にかかわらず、別に外務大臣が定めることができる。

正式条文

外務大臣は、外務公務員の中から査察補佐官を任命し、査察使に随行させることができる。

査察補佐官は、査察使の命を受け、査察使の任務の遂行を補佐するものとする。

査察補佐官は、査察使一人について三人を超えないものとする。

正式条文

査察使及び査察補佐官は、その任務の遂行に当たって知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その任務の終了後といえども同様とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

査察使に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「査察使に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年外務省令第二十一号」です。

「査察使に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520816 です。

「査察使に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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