死産の届出に関する規程(以下「規程」という。)第五条第二項第五号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 父母の生年月日及び死産当時の父母の年齢
二 死産当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの間の死産については、死産当時の父母の職業
三 死産当時の母の住所
四 母の出産した出生子、死産児及び妊娠満十一週以前の流産死胎の数
五 届出人の住所及び資格
この省令は、公布の日から施行する。
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昭和二十七年厚生省令第十二号
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死産の届出に関する規程(以下「規程」という。)第五条第二項第五号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 父母の生年月日及び死産当時の父母の年齢
二 死産当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの間の死産については、死産当時の父母の職業
三 死産当時の母の住所
四 母の出産した出生子、死産児及び妊娠満十一週以前の流産死胎の数
五 届出人の住所及び資格
この省令は、公布の日から施行する。
規程第六条第三号の規定により死産証書又は死胎検案書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 妊娠週数
二 死産児の体重及び身長
三 妊娠満二十二週以後の自然死産児の死亡の時期
四 死産の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)で死産したときは、その名称を含む。)
五 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
六 死産の自然人工別及び人工死産の場合には、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)によるか否かの別
七 死産の原因となった傷病の名称又は死産の理由
八 胎児手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見
九 死胎解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見
十 証明又は検案の年月日
十一 当該文書を交付した年月日
十二 当該文書を作成した医師若しくは助産師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師若しくは助産師の住所並びに医師又は助産師である旨
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
死産届書、死産証書及び死胎検案書は、別記様式によるものとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十七年厚生省令第十二号」です。
公布日は 19520428 です。
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