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接収貴金属等の処理に関する法律施行令

接収貴金属等の処理に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十四年政令第百八十八号

OVERVIEW

接収貴金属等の処理に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十四年政令第百八十八号
公布日
19590525
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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接収貴金属等の処理に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

この政令において「貴金属等」、「接収」、「保管貴金属等」又は「接収貴金属等」とは、接収貴金属等の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する貴金属等、接収、保管貴金属等又は接収貴金属等をいう。

正式条文

法第二条第一項第四号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

一 マグネシウム、アルミニウム、クローム、鉄、ニッケル、銅、亜鉛、ゲルマニウム、すず、アンチモン、タングステン、水銀、鉛、ラジウム及びこれらの合金の地金及び製品

二 真珠、さんご、こはく、貝殻及び貝化石並びにこれらを用いた製品

三 模造貴石及び模造半貴石並びにこれらを用いた製品

四 前三号に掲げるものの容器及び附属品

五 その他大蔵省令で定める物品

正式条文

法第二条第二項に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域とする。

一 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)

二 孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)

三 沖の鳥島及び南鳥島

正式条文

法第六条第三項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、当該接収貴金属等のうち、液状、粉状又は粒状のもの、金属くずその他大蔵省令で定めるものとする。

正式条文

削除

正式条文

大蔵大臣は、法第十六条の規定による納付金(以下「納付金」という。)を納付すべき者(同条第二項後段の規定の適用を受ける者を除く。)に対して法第十二条に規定する通知を発し、又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十八条において準用する同法第四十二条の規定により同法第四十七条第三項に規定する決定を送達する場合には、当該通知又は決定に係る保管貴金属等の価額のほか、法第十二条に規定する通知を発する場合にあつては当該保管貴金属等又は当該通知に係る売却代金に対する納付金の額を、行政不服審査法第四十七条第三項に規定する決定を送達する場合にあつては当該決定による納付金の増減額をあわせて通知し又は告知するものとする。

正式条文

保管貴金属等又はその売却代金のうち法第十六条第二項後段の規定に該当する事情があるものの返還を受けた官署の長は、当該保管貴金属等又はその売却代金につき同項後段の規定の適用を受ける者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該保管貴金属等の明細又は当該売却代金の額を大蔵大臣に通知するものとする。

大蔵大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る保管貴金属等の価額及び当該保管貴金属等又は当該通知に係る売却代金に対する納付金の額を当該通知をした官署の長に通知するものとする。

前項の規定による通知を受けた官署の長は、当該通知を受けた事項を、同項の保管貴金属等又は売却代金につき法第十六条第二項後段の規定の適用を受ける者に通知するものとする。

正式条文

納付金を納付すべき者は、法第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける時(その者が法第十六条第二項後段の規定の適用を受ける者である場合には、同項後段に規定する保管貴金属等の返還若しくは売却代金の額に相当する金額の償還又は同項後段に規定する買戻による保管貴金属等の引渡を受ける時)までに、大蔵省令で定める手続により、これを納付しなければならない。

正式条文

納付金の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額は、当該保管貴金属等につき法第十二条に規定する通知が発せられる日(当該保管貴金属等が行政不服審査法第四十七条第三項に規定する決定により新たに返還することとなつたものである場合には、同法第四十八条において準用する同法第四十二条第二項に規定する謄本が発送される日又は同条第三項に規定する掲示が始められる日)の属する四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。以下同じ。)の前前四半期の末日現在における当該保管貴金属等の評価額とする。

法第十六条第四項に規定する保管貴金属等の素材価額を評価した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

一 法第二条第一項第一号に掲げる地金及び製品 これらに含まれる同号に規定する貴金属の評価額(同号に規定する合金の地金及び製品にあつては、当該合金を構成する貴金属の評価額の合計額)

二 当該保管貴金属等のうち、前号に掲げるもの以外のもの これに含まれる金属の評価額

正式条文

法第十六条第五項の規定により納付金の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付しようとする者は、法第十二条に規定する通知が到達した日(当該返還について異議申立てがあつた場合には、当該異議申立てについての行政不服審査法第四十七条に規定する決定の効力が生じた日)から一月以内に、大蔵省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

二 納付すべき納付金の額

三 保管貴金属等で納付しようとする納付金の額及び当該保管貴金属等の種類、価額その他の明細

大蔵大臣は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、前項の申請書の提出期限を延期することができる。

第一項の申請書の提出があつた場合には、大蔵大臣は、当該申請書を提出した者が保管貴金属等で納付しようとする納付金をその申請に係る保管貴金属等で納付するものとしたならば当該保管貴金属等の全部又は一部を分割することを要することとなる場合を除き、同項の承認を与えなければならない。

大蔵大臣は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、同項の申請書を提出した者に対し、大蔵省令で定める書式の物納貴金属等収納済書を交付しなければならない。

正式条文

納付金の納付に充てられる保管貴金属等の収納価額は、納付金の額の計算の基礎となつた当該保管貴金属等の価額による。

納付金のうち、保管貴金属等で納付することにつき前条第一項の承認があつた部分の金額は、その承認があつた時に納付されたものとする。

正式条文

法第二十一条第一項の規定による交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額に相当する金額とする。

一 法第六条第一項の認定に係る接収貴金属等(同条第三項第二号の規定に該当するものを除く。)のうち接収時において法第二十条第一項各号に規定する取得者(その者が社団法人金銀製品商聯盟である場合には、社団法人金銀運営会。以下同じ。)の所有に属していた当該各号に掲げる貴金属等(以下「交付金に係る貴金属等」という。)で、その取得の代金及び取得に係る手数料又は加工費の合計額が明らかであると認められるもの 当該合計額

二 交付金に係る貴金属等で、前号に掲げるもの以外のもの 当該貴金属等のうちに含まれる別表の分類欄に掲げるものにつき、それぞれの重量を同表に定める区分に応ずるそれぞれの単位当たりの金額に乗じて計算した金額の合計額

法第二十一条第三項第二号に規定する政令で定める割合は、交易営団に係る同項の規定による交付金の額を算定する場合にあつては百分の五・五二とし、社団法人中央物資活用協会に係る当該交付金の額を算定する場合にあつては百分の六・六二とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

接収貴金属等の処理に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「接収貴金属等の処理に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十四年政令第百八十八号」です。

「接収貴金属等の処理に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19590525 です。

「接収貴金属等の処理に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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