事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な事業の内容(同表備考第二号イからハまでに掲げる特性を有する林道事業の当該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象林道事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案して選定しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。
一 参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
二 対象林道事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
事業者は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
事業者は、第一項本文の規定による選定に当たっては、当該対象林道事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。 この場合において、事業者は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
一 対象林道事業に係る工事の実施(対象林道事業の一部として行う対象林道事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。)
二 対象林道事業に係る工事が完了した後の林道の存在及び当該林道の供用に伴い予定される自動車の走行(別表第一において「林道の存在及び自動車の走行」という。)
三 対象林道事業に係る林道の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄
前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。) イ 大気環境 (1) 大気質 (2) 騒音及び超低周波音 (3) 振動 (4) 悪臭 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素 ロ 水環境 (1) 水質 (2) 水底の底質 (3) 地下水の水質及び水位 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素 ハ その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。) (1) 地形及び地質 (2) 地盤 (3) 土壌 (4) その他の環境要素
二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。) イ 動物 ロ 植物 ハ 生態系
三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第五号に掲げるものを除く。) イ 景観 ロ 人と自然との触れ合いの活動の場
四 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。) イ 廃棄物等 ロ 温室効果ガス等
五 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素 放射線の量
第一項本文の規定による選定は、前条第一項に規定する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする。
事業者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。 また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項本文の規定により選定された項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。
事業者は、第一項本文の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。