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自転車競技法施行規則

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平成十四年経済産業省令第九十七号

OVERVIEW

自転車競技法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十四年経済産業省令第九十七号
公布日
20020913
収録条
53条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自転車競技法施行規則の現行条文

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正式条文

この規則において使用する用語は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日から施行する。

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

正式条文

削除

法附則第二条第一項に規定する特定活性化事業は、次に掲げる事業であって、競輪の事業の活性化に資するものとして同項の経済産業大臣の認定を受けたものとする。

一 競輪場その他競輪の事業に用いる施設の整備及び設備の導入

二 競輪の事業の広告宣伝

三 競輪場の周辺の地域の住民の競輪の事業に対する理解の促進に資する施設の整備及び催物の開催

競輪施行者は、法附則第四条第一項第一号の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を平成二十五年三月三十一日までに、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 交付金確定日が平成二十四年度中である延長対象交付金の全てを交付すること

二 平成二十五年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ自転車競技法第十六条第二項に規定する期間内に交付すること

法附則第四条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、届出をした日から起算して三十日とする。

自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号)附則第三条第二項に規定する延長対象交付金(同法附則第四条第一項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、第一条の規定による改正前の自転車競技法施行規則第十六条第四項の規定、第二十六条から第三十二条までの規定、第三十三条第二項の規定、第三十四条第三項の規定及び第三十五条の規定は、なおその効力を有する。

正式条文

競輪施行者は、法第三条第二号又は第三号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。

一 委託の相手方に関する基準

二 法第三条第二号に掲げる事務(以下この条において「公金取扱事務」という。)を委託する場合にあっては、当該公金取扱事務に係る公金の払込みに関する事項

三 委託の相手方に対する検査に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、事務の委託に関し必要な事項

前項第一号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。

一 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

三 法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条から第百八十七条まで、第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

四 法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前三号に該当する者のあるもの

五 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

競輪施行者は、第一項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。

第一項の規定により公金取扱事務の委託を受けた者は、同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した競輪施行者又は当該競輪施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。

競輪施行者が法附則第二条第一項の特定活性化事業に該当する旨の認定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 当該申請に係る事業の内容

二 当該申請に係る事業に要した費用の額

三 当該申請に係る事業の実施期間

四 当該申請に係る事業の実施により期待される効果

競輪施行者は、法附則第四条第一項第二号の規定による届出をするときは、その交付金確定日の属する年度が翌年度以降である延長対象交付金の全て(以下この条において「全延長対象交付金」という。)をそれぞれ自転車競技法第十六条第二項に規定する期間内に交付することを記載した届出書を当該全延長対象交付金の最初の交付金確定日の属する年度の前年度までに、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第三条後段の経済産業省令で定める一括して委託しなければならない競輪の競技に関する事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。

一 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査に関すること。

二 発走、着順の判定、勝者の決定その他の競輪の審判及びその発表並びに出走する選手の紹介に関すること。

三 競輪に出場する選手のあっせんの依頼及び選手の競走別組合せの決定に関すること。

四 競輪に出場する選手の確定並びに競輪開催に係る選手及び自転車の管理に関すること。

法附則第二条第一項に規定する特定活性化事業に要した費用は、競輪の事業の活性化に資すると認められる費用とする。

正式条文

法第三条第三号の経済産業省令で定める事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。

一 競輪の開催の日時、使用する競輪場(競輪場を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容を含む。)並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。

二 使用する場外車券売場及び競輪を行う競輪場以外の競輪場であって車券の発売等の用に供するもの(以下「場外車券売場等」という。)の決定(場外車券売場等を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容の決定を含む。)をすること。

三 車券の券面金額を決定し、及び車券を作成すること(競輪施行者の電子計算機と電気通信回線で接続された発券機で発券する事務を除く。)。

四 払戻金の額を決定すること。

五 選手に対し賞金又は賞品を支給する場合は、支給する賞金の額又は賞品の種類及びその支給の条件を決定すること。

正式条文

競輪施行者が競輪を開催しようとするときは、半期(四月から九月まで及び十月から翌年三月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を当該半期初日の一月前までに、当該競輪施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

一 開催の概要

二 競輪の実施に関する事務を委託しようとする場合及び競輪場又は場外車券売場を借用する場合は、その相手方の氏名又は名称、契約の内容及びその他契約の条件に関すること

三 使用する予定の場外車券売場等の名称

四 競輪の実施に関する規程

五 開催執務委員の氏名

六 開催に関する収支予算見積書

七 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が告示で定める事項

前項各号に掲げる事項を変更したときは、競輪施行者は、直ちにその事項を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

二以上の競輪施行者が、共同して競輪を開催しようとするときは、前二項の規定を準用する。

正式条文

前条第一項第四号に掲げる競輪の実施に関する規程には、次の事項を記載するものとする。

一 開催執務委員の組織及び執務に関する事項

二 出場選手に関する事項

三 使用自転車に関する事項

四 競走の種類、名称及び条件に関する事項

五 番組の編成に関する事項

六 発走及び審判に関する事項

七 競走に関する異議の裁定に関する事項

八 入場者に関する事項

九 勝者投票法の種類及び払戻率に関する事項

十 車券の券面金額、様式及び発売方法に関する事項

十一 払戻金及び返還金の交付方法に関する事項

十二 場外車券売場等を使用する場合にあっては、その名称及び当該場外車券売場等の使用に係る競輪を行う競輪場との連絡に関する事項

十三 競輪場内(道路を利用する競輪にあっては、当該道路)及び場外車券売場等内の取締りに関する事項

十四 前各号に掲げるもののほか、競輪の実施に関し必要な事項

正式条文

法第四条第一項の規定により、競輪の用に供する競走場(以下本条において単に「競走場」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を当該競走場を設置し又は移転しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

二 競走場の設置又は移転を必要とする理由

三 競走場を設置し又は移転しようとする場所

四 競走場の構造及び設備の状況

五 競走場の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係

六 入場者数及び車券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎

七 競走場の設置又は移転に必要な経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法

前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

一 競走場付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面)

二 競走場を中心とする交通の状況図

三 競走場の施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面)

正式条文

都道府県知事は、法第四条第二項の規定により、意見を述べようとするときは、意見書に同条第三項の公聴会の議事録を添えて、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第四条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。

二 敷地は、観客席の席数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。

三 競輪の公正かつ円滑な運営に必要な次の施設を有すること。 イ 競走路 ロ 開催本部 ハ 審判施設 ニ 選手管理施設 ホ 車券の発売等の用に供する施設 ヘ 観客の用に供する施設 ト その他開催に必要な施設

四 前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、観客の利便及び競輪の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。

正式条文

競輪施行者が、法第四条第五項ただし書の規定により道路を利用する競輪を行おうとするときは、開催日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、当該競輪施行者が競輪を行おうとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 利用路線の名称、略図及び交通状況並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の許可に関すること。 (許可証の写しを添付すること。)

二 第六条第一項各号に掲げる事項

前項各号の事項を変更しようとするときは、同項の許可申請書に変更を加え、同項に規定する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

二以上の競輪施行者が、共同して道路を利用する競輪を行おうとするときは、前二項の規定を準用する。

正式条文

法第四条第九項の規定により設置者の地位を承継した旨を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の原因となった事実があったことを証する書面を添えて、当該競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

二 被承継人の氏名又は名称及び住所

三 承継に係る競輪場の名称及び所在地

四 承継の年月日

五 承継の原因

正式条文

競輪場の設置者は、当該競輪場の構造又は設備の変更(以下この条において単に「変更」という。)を行ったときは、遅滞なく、変更の内容及び理由を記載した報告書並びに変更に係る図面を、経済産業大臣に提出しなければならない。

競輪場の設置者は、変更を行おうとする場合は、工事着手二月前までに、変更の内容、変更の理由及び開催への影響を記載した報告書並びに変更に係る図面を、経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第五条第一項の規定により、競輪場外における車券の発売等の用に供する施設(以下「場外車券発売施設」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

二 場外車券発売施設の設置又は移転を必要とする理由

三 場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所

四 場外車券発売施設の構造及び設備の状況

五 場外車券発売施設の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係

六 入場者数及び車券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎

七 場外車券発売施設の設置又は移転に必要とする経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法

八 場外車券発売施設が払戻金の交付を当該交付に係る競走が実施される日のすべての競走が終了するまで行わない施設であるときは、車券の発売等の時間その他の運用方法

九 設置又は移転しようとする場外車券発売施設において車券の発売等をすることを証するために必要な説明

前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

一 場外車券発売施設付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面)

二 場外車券発売施設を中心とする交通の状況図

三 場外車券発売施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面)

第十二条の規定は法第五条第四項において準用する法第四条第九項の規定による届出について、前条第一項及び第二項の規定は場外車券売場の設置者が当該場外車券売場の構造又は設備の変更を行った場合及び変更を行おうとする場合について、それぞれ準用する。 この場合、第十二条中「当該競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは、「経済産業大臣に提出しなければならない。」とする。

正式条文

法第五条第二項の経済産業省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。)は、次のとおりとする。

一 位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。

二 施設は、入場者数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。

三 車券の発売等の公正かつ円滑な実施に必要な次の施設を有すること。 イ 車券の発売等の用に供する施設 ロ 入場者の用に供する施設 ハ その他管理運営に必要な施設

四 前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、入場者の利便及び車券の発売等の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。

払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の法第五条第二項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 払戻金又は返還金の交付の用に供する建物の内部に現金及び重要書類を保管するため金庫その他の適当な設備を設けてあること。

二 払戻し又は返還に係る車券を発売した競輪施行者との連絡のための機器その他の適当な連絡設備を設けてあること。

正式条文

法第七条第一項に規定する競輪開催の範囲は、次に掲げるところによる。

一 一競輪場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、競輪場ごとに二十四回以内とする。

二 削除

三 一競輪施行者当たりの年間開催回数(二以上の競輪施行者が共同して競輪を開催する場合であって、いずれか一方の競輪施行者が指定重勝式勝者投票法のみを実施するときは、当該一方の競輪施行者が実施するものを含まない。)は、競輪施行者ごとに二十四回以内とする。

四 削除

五 一回の開催日数は、八日以内とする。 ただし、一競輪場当たりの年間開催日数は、競輪場ごとに百四十四日以内とする。 この場合において、天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができない場合は、当該開催日は開催日数に含まないものとする。

六 一日の競走回数は、十二回以内とする。

施設の改修その他やむを得ない理由が長期間継続することにより競輪の実施が困難な競輪場については、競輪施行者は、当該競輪場で競輪が実施できない期間に限り、競輪を実施できない回数に応じ他の競輪場を使用して競輪を実施することができる。 この場合において、当該他の競輪場の年間開催回数(他の競輪場が二以上ある場合には、当該二以上の他の競輪場の年間開催回数の合計数)は、前項第一号に規定する回数(他の競輪場が二以上ある場合には、当該二以上の他の競輪場の年間開催回数の合計数)に当該競輪場で競輪が実施できない競輪施行者が当該他の競輪場を使用して競輪を開催した回数を加えた回数とする。

年と年とにまたがって開催される競輪は、第一項第一号及び第三号並びに前項の規定による開催回数の計算については、当該競輪の実施された日数の多い方の年(日数が等しいときは、初日の属する年)に実施されたものとみなす。

正式条文

競輪施行者は、使用する競輪場の施設若しくは周辺環境の改善又は当該施行者が使用する場外車券売場の施設若しくは周辺環境の改善(場外車券発売施設の設置を含む。以下「施設等改善」という。)に資するための競輪(以下「施設等改善競輪」という。)として、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項に規定する開催回数の競輪のほか、次に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。 ただし、一競輪場における施設等改善競輪の年間開催日数は十八日以内とする。

一 一競輪場当たりの年間開催回数は、六回以内

二 一競輪施行者当たりの年間開催回数は、六回以内

正式条文

競輪施行者が、施設等改善競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

一 施設等改善競輪の開催の年月並びに競走の回数及び種類

二 施設等改善競輪を行おうとする競輪場の名称及び所在地並びに競輪場を借用する場合にあっては、借用契約書の写し又はこれに類する書類

三 施設等改善競輪に関する収支予算見積書

四 施設等改善の計画

競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

正式条文

法第八条第三項の経済産業省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。

正式条文

法第十一条の経済産業省令で定める勝者投票法は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法とする。

法第十一条の経済産業省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝者投票法の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 連勝単式勝者投票法は、枠番号二連勝単式勝者投票法、選手番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝単式勝者投票法

二 連勝複式勝者投票法は、枠番号二連勝複式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法

三 重勝式勝者投票法は、単勝式勝者投票法及び複勝式勝者投票法並びに前二号に掲げる連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法のうち同一の勝者投票法の競走の組であって競輪施行者が定める勝者投票法

正式条文

単勝式勝者投票法においては、第一着となった選手を勝者とする。

複勝式勝者投票法においては、車券発売開始の時に、出走すべき選手が五人以上七人以下であるときは第一着及び第二着となった選手を、八人以上であるときは第一着、第二着及び第三着となった選手を勝者とする。

連勝単式勝者投票法においては、枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手をその順位で一組として勝者とし、選手番号三連勝単式勝者投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった選手をその順位で一組として勝者とする。

連勝複式勝者投票法においては、枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手を一組として勝者とし、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手を一組として、第一着及び第三着となった選手を一組として、第二着及び第三着となった選手を一組として勝者とし、選手番号三連勝複式勝者投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった選手を一組として勝者とする。

枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法においては、出走すべき選手が六人以下であるときは各選手番号をもって枠番号とし、出走すべき選手が七人以上であるときは付録第一の例により枠番号を付するものとする。

前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法については、その選手の番号とみなす。

重勝式勝者投票法においては、前条第二項第三号の競輪施行者が定める勝者投票法の競走の組のそれぞれの競走につき第一項から第四項までのいずれかの規定により勝者となったものを一組としたものを勝者とする。

正式条文

競走においては、第六条第一項第四号の規定により届け出なければならないこととされている競輪の実施に関する規程の定めるところにより失格とすべき選手を除き、最初に決勝線に到達した選手を第一着とし、その他の選手については、その選手より前に決勝線に到達した選手の人数に一を加えたものをもってその選手の着順とする。 ただし、これによることができない種類の競走においては、選手の着順を競輪の実施に関する規程で別に定めることができる。

枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法並びに枠番号二連勝複式勝者投票法並びに普通選手番号二連勝複式勝者投票法及び拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第一着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第二着の選手とみなす。

拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第二着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第三着の選手とみなす。

選手番号三連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法においては、第一着となった選手が三人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の二人を第二着の選手及び第三着の選手とみなし、第一着となった選手が二人であるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第二着の選手とみなし、第二着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第三着の選手とみなす。

正式条文

法第十二条第三項の経済産業省令で定める種別は、重勝式勝者投票法のうち勝者の的中の割合が五千分の一以下となるすべての投票法とする。

法第十二条第三項の経済産業省令で定める払戻金の最高限度額は、六千万円とする。

正式条文

指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝者投票法であって最後に実施するものの勝者投票に的中者がないときは、第二十条第七項の規定にかかわらず、第十九条第二項第三号の施行者が定めた勝者投票法に係る競走のうち一の競走を除いたそれぞれの競走につき勝者となったものを一組としたものを勝者とする。

指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお法第十三条第一項及び第二項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、当該指定重勝式勝者投票法に係る競輪を開催した競輪施行者の収入とする。

正式条文

競輪施行者は、当該競輪において、第二十条の規定により勝者が決定したときは、勝者投票法の種類ごとに、当該競走についての車券の売上金額につき払戻金を算出し、勝者投票の的中者又は的中者がないときは車券を購入した者に対して車券と引換えに、これを交付しなければならない。

前項の勝者投票の的中者に対する払戻金は、付録第二で定める算式によって算出した金額を当該勝者に対する各車券の券面金額に按分したものとする。

前二項の規定により払戻金を算出する場合において、勝者投票の的中者のない勝者があるときは、その勝者は当該算出に関する限りにおいて、勝者でないものとする。

正式条文

法第十六条第一項第三号の規定により競輪施行者が競輪振興法人に交付すべき金額は、別表の上欄に掲げる一回の開催による車券の売上金の額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。

正式条文

法第十六条第二項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。

正式条文

法第十七条第一項に規定する競輪の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「競輪事業収入額」という。)は、次に掲げる収入の額の合計額とする。

一 競輪の開催による収入

二 法第三条第二号に規定する事務の受託に係る収入

法第十七条第一項に規定する競輪の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「競輪事業支出額」という。)は、次に掲げる支出の額の合計額とする。

一 競輪の開催による支出

二 法第三条第二号に規定する事務の受託に係る支出

三 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条に規定する地方公共団体金融機構に納付する支出

正式条文

法第十七条第一項の経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。

一 災害を受けていたこと。

二 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していたこと。

三 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事情があつたこと。

正式条文

法第十七条第二項の認定を受けようとする競輪施行者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 競輪事業収入額

二 競輪事業支出額

三 法第十七条第一項に規定する対象交付金(次条において単に「対象交付金」という。)の額

競輪施行者が、法第十七条第二項の認定を受けようとする年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)の前年度に同項の認定を受けていた場合には、前項の申請書を提出する際に、次に掲げる事項を記載した競輪事業収支改善計画を作成し、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 法第十七条第二項の認定を受けようとする年度前二年度内の各年度の競輪事業の収支

二 競輪事業の収支改善のための基本指針

三 競輪事業の収支改善のために講ずる具体的措置

四 前号の措置による競輪事業の収支改善効果

五 法第十七条第二項の認定を受けようとする年度及び当該年度後二年度内の各年度の競輪事業の収支見通し

正式条文

法第十七条第三項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 還付請求額

二 経済産業大臣の認定を受けた赤字額

三 対象交付金の額

競輪施行者が、法第十七条第三項の請求をしようとするときは、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。

正式条文

削除

正式条文

競輪施行者は、帳簿を備えて競輪に関する事業収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。

前項の帳簿及び書類の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、書類については作成した日からそれぞれ五年及び二年とする。 ただし、法第十七条第二項の認定を受けた競輪施行者にあつては、同項の帳簿に最終の記載をした日及び書類の作成した日から五年とする。

正式条文

競輪を開催した競輪施行者は、競輪を開催した日の属する年度終了後三月以内に、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。

一 入場者数

二 車券の発売金額

三 競輪に関する収支決算

競輪施行者は、競輪の実施に関し事故があったときは、その状況を遅滞なく、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。

正式条文

削除

正式条文

法第二十三条第一項の規定により競輪振興法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 事務所の所在地

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款

二 登記事項証明書

三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

四 法第二十四条各号に掲げる業務に係る基本的な計画

五 法第二十四条各号に掲げる業務を公正かつ適確に実施できることを証する書面

六 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

正式条文

競輪振興法人は、法第二十三条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更しようとする理由

正式条文

法第二十四条第八号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための広報活動

二 競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための調査、企画及び立案

三 選手の相互救済を目的とする事業に対する助成

正式条文

競輪振興法人は、法第二十六条第一項前段の規定により、競輪関係業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に競輪関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

競輪振興法人は、法第二十六条第一項後段の規定により、競輪関係業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の競輪関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 審判員及び選手の登録並びにその消除の方法及び基準

二 自転車の検査の方法及び合格基準並びに自転車の種類及び規格の登録並びにその消除の方法及び基準

三 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定の方法及び合格基準

四 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法の基準

五 選手の出場のあっせんの基準

六 審判員、選手その他の競輪の実施に必要な者の養成又は訓練の課程、期間、場所及び費用負担の方法

七 補助の対象とする事業の選定の基準及び補助の方法

正式条文

競輪振興法人は、法第二十七条第一項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書並びに競輪振興法人が、寄附をした法人又はその役員その他当該法人の関係者に対し特別の利益を与え、又は与えようとしていないことを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

競輪振興法人は、法第二十七条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

競輪振興法人は、法第二十七条第三項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

競輪振興法人は、法第二十八条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 休止又は廃止しようとする競輪関係業務の範囲

二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間

三 休止又は廃止の理由

正式条文

競輪振興法人は、競輪関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

競輪振興法人は、競輪関係業務と競輪関係業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

正式条文

競輪振興法人は、法第三十二条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

法第三十二条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法第十六条の規定により競輪施行者から交付された交付金の額の総額

二 法第二十四条各号の業務ごとに充てた交付金の額

三 交付金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額

正式条文

競輪振興法人は、法第三十四条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 役員の選任又は解任に係る総会、理事会等の議事録

二 選任の場合にあっては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類

三 解任の場合にあっては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類

正式条文

法第三十八条第一項の規定により競技実施法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 事務所の所在地

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款

二 登記事項証明書

三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

四 法第四十条各号に掲げる業務に係る基本的な計画

五 法第四十条各号に掲げる業務を公正かつ適確に実施できることを証する書面

六 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

正式条文

法第四十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 選手及び自転車の競走前の検査の方法、競輪の審判の方法その他の競輪施行者から委託を受けて行う競輪の実施に関する事務の実施の方法

二 法第四十条第五号の業務を行うときは、その実施の方法

正式条文

競技実施法人は、法第四十三条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 休止又は廃止しようとする競技実施業務の範囲

二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間

三 休止又は廃止の理由

正式条文

競技実施法人は、法第四十四条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

法第四十四条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 競技実施業務の委託を受けた年月日

二 委託者の氏名及び住所

三 競技実施業務による検査の結果、競輪の実施上支障があると認められた選手の氏名及び登録番号並びに自転車の種類及び部品並びにその検査の年月日

四 競技実施業務に関する料金

正式条文

第三十七条、第三十九条、第四十一条及び第四十六条の規定は、競技実施法人に準用する。 この場合において、第三十七条中「法第二十三条第三項」とあるのは「法第三十八条第三項」と、第三十九条の見出し中「競輪関係業務規程」とあるのは「競技実施業務規程」と、同条第一項中「法第二十六条第一項前段」とあるのは「法第四十一条第一項前段」と、「競輪関係業務規程」とあるのは「競技実施業務規程」と、同条第二項中「法第二十六条第一項後段」とあるのは「法第四十一条第一項後段」と、「競輪関係業務規程」とあるのは「競技実施業務規程」と、第四十一条第一項中「法第二十七条第一項前段」とあるのは「法第四十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第二十七条第一項後段」とあるのは「法第四十二条第一項後段」と、第四十六条中「法第三十四条第一項」とあるのは「法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

正式条文

法第五十三条第二項の身分を示す証明書は、様式第一による。

正式条文

法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、競輪場又は場外車券売場の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。 ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

一 法第五条第二項の規定による権限

二 法第五条第四項において準用する法第四条第六項及び第七項の規定による権限

三 法第五十条の規定による権限(場外車券売場の設置者に係るものに限る。)

四 法第五十一条第二項の規定による権限(場外車券売場の設置者又はその役員に係るものに限る。)

五 法第五十二条の規定による権限(場外車券売場の設置者に係るものに限る。)

六 法第五十三条第一項の規定による権限(競輪場又は場外車券売場の設置者に係るものに限る。)

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

自転車競技法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自転車競技法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年経済産業省令第九十七号」です。

「自転車競技法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020913 です。

「自転車競技法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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