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ARTICLES地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十五条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の現行条文
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正式条文
この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下この条において「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第十五条に規定する事務の処理に係るシステム(以下「後期高齢支援システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
正式条文
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。
二 帳票要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。
三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。 なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとする。
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する後期高齢支援システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認める地方公共団体の後期高齢支援システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、厚生労働大臣が定める。
正式条文
後期高齢支援システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する後期高齢支援システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日から適用する。
正式条文
後期高齢支援システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
一 外部システムとの連携及び庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携、後期高齢者医療制度の実施に当たり必要な項目の管理及び連携に係る機能を備えること。
二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四章第二節の規定による被保険者の資格に関する管理に係る機能を備えること。
三 高齢者の医療の確保に関する法律第百四条、第百五条、第百七条から第百十二条まで、第百十四条及び第百十五条の規定による保険料の徴収に関する機能を備えること。
四 高齢者の医療の確保に関する法律第百十三条の規定による滞納処分の徴収に関する管理に係る機能を備えること。
正式条文
後期高齢支援システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。
三 保険料額決定通知書兼納入通知書兼特別徴収開始通知書
四 保険料額決定(変更)通知書兼納入通知書兼特別徴収額変更通知書
六 後期高齢者医療暫定保険料額決定通知書兼納入通知書
七 保険料額決定通知書兼特別徴収仮徴収開始通知書兼納入通知書
八 保険料額変更通知書兼特別徴収仮徴収変更通知書兼納入通知書
九 保険料額変更通知書兼特別徴収仮徴収中止通知書兼納入通知書
十 後期高齢者医療保険料口座振替開始(変更)のお知らせ
二十 後期高齢者医療保険料口座振替済通知書兼納付額証明書
二十四 口座振替不能通知書・督促状・催告書兼納付書
二十六 後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書兼還付請求書
正式条文
後期高齢支援システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。