防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号。次条において「防衛省給与改正法」という。)附則第五条に規定する防衛省令で定める俸給月額(別表において「新俸給月額」という。)は、別表に掲げる令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の属する階級及び同日におけるその者が受けていた俸給月額(別表において「旧俸給月額」という。)に応じて同表に定める俸給月額とする。
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防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令の現行条文
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第一条
正式条文
第二条
正式条文
防衛省給与改正法附則第六条に規定する防衛省令で定める職務の級又は階級を異にする異動をした職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次項において「一般職給与改正法」という。)附則第五条の規定に基づき人事院が定めるところの例による。
切替日前に職務の級又は階級を異にする異動をした職員及び前項の職員の切替日における号俸に係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第五条の規定に基づき人事院が定めるところの例による。