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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十六年労働省令第三十八号

OVERVIEW

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十六年労働省令第三十八号
公布日
19811112
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の現行条文

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正式条文

公共職業安定所長は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十六条第一項又は第二項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同条第一項の一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給することができる。

一 次のイ又はロに掲げる者であつて、法第二条第六号の離職の日(以下「離職日」という。)以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの イ 法第十六条第一項第一号から第三号までに該当する者 ロ 離職日まで一年以上引き続き法第十六条第二項に規定する一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者に雇用されており、かつ、同条第一項第三号に該当する者

二 法第十六条第一項又は第二項の規定により手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳が同条第三項の規定により効力を失つた者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

手帳の発給の申請は、法第二条第六号に規定する事業規模の縮小等に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日から起算して三月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。

この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。

正式条文

公共職業安定所長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第十六条第一項若しくは第二項又は第一条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。

正式条文

法第十六条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

一 新たに安定した職業に就いたこと。

二 手帳を他人に譲り渡し、又は貸与したこと。

三 正当な理由がなく、法第十七条第一項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)を再度受けず、同条第二項の規定による公共職業安定所長の指示に再度従わず、又は公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒んだこと。

四 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたこと。

法第十六条第三項の規定により手帳がその効力を失つたとき(手帳が同項に規定する期間(以下「有効期間」という。)を経過したことによりその効力を失つたときを除く。)は、公共職業安定所長は、その旨を当該失効した手帳を返納すべき期限を付して、当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。

正式条文

手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、当該手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失つたときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。

前条第二項の通知を受けた者は、同項の期限までに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。

正式条文

公共職業安定所長は、手帳所持者について、四週間に一回、定期的に公共職業安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という。)として指定し、当該指定した日に、当該手帳所持者に対して就職指導を行うものとする。

公共職業安定所長は、手帳所持者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に就職指導を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を出頭日として指定することができる。

一 疾病又は負傷

二 同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該手帳所持者の看護を必要とするもの

三 求人者との面接

四 同居の親族の婚姻又は葬祭

五 選挙権その他公民としての権利の行使

六 天災その他やむを得ない理由

七 前各号に掲げる理由に準ずる理由で公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

正式条文

手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。

正式条文

法第五条第六項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限のうち、第一号に掲げるものにあつては当該事業に係る航路の拠点、第二号に掲げるものにあつては当該事業に係る主たる営業所の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「管轄都道府県労働局」という。)の長に委任する。

一 一般旅客定期航路事業に関する権限(当該事業(総トン数千トン未満の船舶のみをもつて営むもの及び当該事業に係る航路が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内に存するものを除く。)の事業規模の縮小等の計画及びその実施により残存する事業の整備に関する事項について、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項、第十六条第一項(事業の廃止の許可に係る部分に限る。)又は第十八条第一項若しくは第二項に規定する免許、許可又は認可の申請が必要とされる場合を除く。)

二 関連事業に関する権限

前項の規定により管轄都道府県労働局の長に委任された権限のうち、同項第一号に掲げるものにあつては当該事業に係る航路の拠点、同項第二号に掲げるものにあつては当該事業に係る主たる営業所の所在地を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に委任する。

法第八条第二項及び法第九条に規定する厚生労働大臣の権限は、管轄都道府県労働局の長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

前項の規定により管轄都道府県労働局の長に委任された権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十六年労働省令第三十八号」です。

「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19811112 です。

「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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