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農林水産省聴聞手続規則

農林水産省聴聞手続規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成六年農林水産省令第六十二号

OVERVIEW

農林水産省聴聞手続規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成六年農林水産省令第六十二号
公布日
19940930
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林水産省聴聞手続規則の現行条文

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正式条文

農林水産大臣、林野庁長官及び水産庁長官並びに農林水産省の本省及び外局に置かれる施設等機関及び地方支分部局の長(以下「農林水産大臣等」という。)が行う不利益処分に係る行政手続法(以下「法」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、他の法律及び命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

正式条文

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

正式条文

農林水産大臣等が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定による通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、農林水産大臣等に対し、聴聞の期日の変更を申し立てることができる。

農林水産大臣等は、前項の申立てにより又は職権で聴聞の期日を変更することができる。

農林水産大臣等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(聴聞の期日を変更した時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

正式条文

法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することを疎明する資料を提出してするものとする。

正式条文

法第十八条第一項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。 ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて当該閲覧の請求が必要となった場合には、口頭ですることができるものとする。

農林水産大臣等は、当事者等に対し閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。 この場合において、農林水産大臣等は聴聞を行うべき期日までに当事者等に充分な意見陳述の準備をさせるため必要な期間を与えるよう配慮するものとする。

農林水産大臣等は、当事者等から聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において当該資料を閲覧させることができないときは、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。 ただし、法第十八条第一項後段の規定によりその閲覧を拒んだ場合はこの限りでない。

正式条文

法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

農林水産大臣等は、主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

正式条文

法第二十条第三項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、補佐人の氏名及び住所、補佐人と当事者又は参加人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。

聴聞の審理における補佐人の陳述については、当該当事者又は参加人がこれを直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

正式条文

主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、陳述を制限することができる。

主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。

正式条文

農林水産大臣等は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

正式条文

法第二十一条第一項に規定する陳述書には、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに陳述書に係る事案についての意見を記載するものとする。

正式条文

法第二十四条第一項に規定する聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。

一 聴聞の件名

二 聴聞の期日及び場所

三 主宰者の氏名及び職名

四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに聴聞の期日に出頭した農林水産省の職員の氏名及び職名

五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

六 当事者等及び農林水産省の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

七 提出された証拠書類等の標目

八 その他参考となるべき事項

聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

法第二十四条第三項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

二 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見

三 前号の意見についての理由

正式条文

法第二十四条第四項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては農林水産大臣等に提出してするものとする。

主宰者又は農林水産大臣等は、聴聞調書又は報告書の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農林水産省聴聞手続規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林水産省聴聞手続規則」の法令番号は?

法令番号は「平成六年農林水産省令第六十二号」です。

「農林水産省聴聞手続規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19940930 です。

「農林水産省聴聞手続規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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