長官官房秘書課に、調査企画室を置く。
調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号。以下「令」という。)第十一条第五号、第六号及び第十二号に掲げる事務、同条第十三号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務並びに同条第十四号に掲げる事務のうち重要事項の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
調査企画室に、室長を置く。
室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。
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昭和五十五年総理府令第三十一号
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長官官房秘書課に、調査企画室を置く。
調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号。以下「令」という。)第十一条第五号、第六号及び第十二号に掲げる事務、同条第十三号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務並びに同条第十四号に掲げる事務のうち重要事項の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
調査企画室に、室長を置く。
室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。
長官官房総務課に、広報室及び報道室を置く。
広報室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務(報道室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
室長は、命を受けて、広報室の事務を掌理する。
報道室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務のうち報道関係者に対する広報に関する事務をつかさどる。
報道室に、室長を置く。
室長は、命を受けて、報道室の事務を掌理する。
正倉院事務所は、奈良市に置く。
正倉院事務所に、所長を置く。
所長は、所務を掌理する。
正倉院事務所に、次の二課を置く。
各課に課長を置く。 課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。
庶務課においては、次の事務をつかさどる。
一 文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。
二 土地、建物及び工作物の管理に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、正倉院事務所の所掌事務で保存課の所掌に属しない事務に関すること。
保存課においては、次の事務をつかさどる。
一 正倉院宝物の管理に関すること。
二 正倉院宝物の調査研究に関すること。
御料牧場は、栃木県に置く。
御料牧場に、場長及び次長一人を置く。
場長は、場務を掌理する。
次長は、場長を助け、場務を整理する。
御料牧場に、次の三課を置く。
各課に課長を置く。 課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。
庶務課においては、次の事務をつかさどる。
一 文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。
二 土地、建物及び工作物の管理に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、御料牧場の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。
畜産課においては、次の事務をつかさどる。
一 家畜及び家きんの飼養管理に関すること。
二 畜産物の生産に関すること。
農産課においては、牧草、飼料作物及び野菜の生産に関する事務をつかさどる。
京都事務所は、京都市に置く。
京都事務所に、所長及び次長一人を置く。
所長は、所務を掌理する。
次長は、所長を助け、所務を整理する。
京都事務所に、次の四課を置く。
各課に課長を置く。 課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。
庶務課においては、次の事務をつかさどる。
一 文書、人事及び物品の管理に関すること。
二 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
三 工事の監査に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。
管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 皇室用財産その他の行政財産を管理すること。
二 京都御所、京都仙洞御所、桂離宮及び修学院離宮の参観に関すること。
工務課においては、次の事務をつかさどる。
一 建築、土木その他の工事に関すること。
二 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
林園課においては、庭園及び樹林に関する事務をつかさどる。
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法令番号は「昭和五十五年総理府令第三十一号」です。
公布日は 19800630 です。
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