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携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則

携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年国家公安委員会規則第十一号

OVERVIEW

携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十七年国家公安委員会規則第十一号
公布日
20050502
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、警察署長が法第九条第一項に規定する事項の確認(以下「契約者確認」という。)をすることを求めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、別記様式の契約者確認要求書を交付して行うものとする。

警察署長は、法第八条第一項第一号に該当する場合(法第十九条及び同条の罪に係る法第二十六条の罪に当たる行為に係るものを除く。)その他必要があると認める場合は、当該通話可能端末設備又は契約者特定記録媒体(次条において「通話可能端末設備等」という。)の提示を伴う契約者確認をすることを求めるものとする。

正式条文

警察署長は、法第八条第一項の規定による契約者確認をすることを求めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項のすべてを警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に報告しなければならない。

一 警察署の名称

二 通話可能端末設備等の電話番号

三 通話可能端末設備等に関し法第八条第一項各号に定める罪に当たる行為のいずれかが行われたと認められる日のうち最も遅い日

四 前条第二項の規定により通話可能端末設備等の提示を伴う契約者確認をすることを求める必要の有無

五 前各号に掲げるもののほか、次項及び第四項の調整に関し参考となる事項

前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該都道府県において、当該契約者確認の求めが他の警察署長による契約者確認の求めと重複しないよう調整を行うものとする。

第一項の規定による報告を受けた警察本部長は、遅滞なく、同項各号に掲げる事項のすべて(他の警察署長による契約者確認の求めと重複することが判明した契約者確認の求めに係るものを除く。)を警察庁長官に報告しなければならない。

前項の規定による報告を受けた警察庁長官は、当該都道府県以外の都道府県において、当該契約者確認の求めが他の警察署長による契約者確認の求めと重複しないよう調整を行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年国家公安委員会規則第十一号」です。

「携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050502 です。

「携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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