心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第十六条第一項の指定を受けようとする病院の開設者(国を除く。)は、次に掲げる事項を記載した書面をその所在地を管轄する地方厚生局長(以下「管轄地方厚生局長」という。)に提出しなければならない。
一 病院の名称及び所在地
二 開設者の名称及び住所
三 管理者の氏名
四 法第八十一条第一項の医療を主として担当する医師の氏名及び略歴
五 法第八十一条第一項の医療を行うために必要な設備の概要
法第十六条第二項の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(国を除く。)は、次に掲げる事項を記載した書面を管轄地方厚生局長に提出しなければならない。
一 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
二 開設者の氏名又は名称及び住所
三 管理者の氏名
四 病院又は診療所にあっては、法第八十一条第一項の医療を主として担当する医師の氏名及び略歴
五 病院又は診療所にあっては、法第八十一条第一項の医療を行うために必要な設備の概要
六 薬局にあっては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の指定を受けている旨
七 法第八十一条第一項の医療を連携して行う他の指定通院医療機関がある場合は、当該指定通院医療機関の名称、所在地及び連携して行う医療の内容の概要
法第十六条第二項の指定を受けようとする心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号。以下「令」という。)第一条各号に掲げる事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)であって国以外のものは、次に掲げる事項を記載した書面を管轄地方厚生局長に提出しなければならない。
一 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地
二 当該申請に係る指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業又は居宅サービス事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第四項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)若しくは介護予防サービス事業(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)の名称及び所在地
三 管理者の氏名
四 当該訪問看護ステーションにおいて当該指定に係る訪問看護又は居宅サービス(介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護若しくは同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護に限る。)に従事する職員の定数
五 法第八十一条第一項の医療を連携して行う指定通院医療機関の名称及び所在地
この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。