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道路交通事業抵当登記規則

道路交通事業抵当登記規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年法務省令第十五号

OVERVIEW

道路交通事業抵当登記規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年法務省令第十五号
公布日
19520818
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

道路交通事業抵当登記規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号。以下「法」という。)による道路交通事業財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定(工場図面に関する規定を除く。)を準用する。

この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

正式条文

法第十二条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第七号、第八号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。

法第十三条の法務省令で定める情報は、不動産登記令第七条第一項第一号から第三号まで、第五号イ及びハ並びに第六号(同令別表の二十八の項添付情報欄ニに係る部分に限る。)に掲げる情報並びに法第二条の認定を受けたことを証する情報とする。

事業単位の数の変更の登記の申請をする場合には、前項に規定する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

正式条文

法第十二条第一項第二号の路線又は同項第四号の運行系統を登記記録に記録するには、起点及び終点、主たる経過地並びに延長を記録しなければならない。

前項の規定は、法第十二条第一項第二号の路線又は同項第四号の運行系統を申請情報の内容とする場合について準用する。

正式条文

道路交通事業財団目録に牛又は馬を表示するには、その雌雄の別、生年月、用途及び特徴を記録しなければならない。

正式条文

登記官が道路交通事業財団の登記記録中表題部に道路交通事業財団を表示するには、法第十二条第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。

正式条文

道路交通事業財団目録は、道路交通事業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

道路交通事業抵当登記規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「道路交通事業抵当登記規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年法務省令第十五号」です。

「道路交通事業抵当登記規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520818 です。

「道路交通事業抵当登記規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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