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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年政令第二百八十六号

OVERVIEW

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十七年政令第二百八十六号
公布日
19520730
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影は、次の各号の一に該当しないものとする。

一 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に規定する基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量

二 土木建築に関する工事に関するもの

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

正式条文

法第四条第一項第二号、同条第三項及び第七条第二項に規定する政令で定める営業に使用する場所は、常時前払金の保証に関する契約を締結する事務所とする。

正式条文

法第六条第四項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。

正式条文

法第十三条第三項の規定による承諾は、同項に規定する発注者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る保証事業会社に対し同項の規定による電磁的方法による請求に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該保証事業会社から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。

前項の発注者は、同項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る保証事業会社から書面等により法第十三条第三項の規定による電磁的方法による請求を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による請求をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該保証事業会社から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

正式条文

法第十九条第一号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫とする。

法第十九条第三号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行とする。

正式条文

法第二十八条に規定する政令で定める者は、銀行とする。

正式条文

法附則第二項に規定する政令で定める割合は、十分の五以下であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年政令第二百八十六号」です。

「公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520730 です。

「公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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