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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年自治省令第四号

OVERVIEW

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成七年自治省令第四号
公布日
19950309
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の現行条文

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正式条文

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号。以下「法」という。)第八十条第一項第一号に規定する地方税、使用料、手数料その他の徴収金で自治省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項及び第三項又は第五条第二項及び第三項の規定により府県又は市町村が課する普通税、同法第五条第五項の規定により指定都市等(同法第七百一条の三十一第一号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税

二 使用料(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料

三 分担金及び負担金

正式条文

法第八十条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものは、次に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。

一 水防対策

二 災害救助対策

三 伝染病予防対策

四 病虫害駆除対策

五 農作物種子対策

六 災害廃棄物処理対策

七 湛たん水排除対策

八 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年自治省令第四号」です。

「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19950309 です。

「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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