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経済産業省職員受託出張規則

経済産業省職員受託出張規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年総理庁・商工省令第三号

OVERVIEW

経済産業省職員受託出張規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十二年総理庁・商工省令第三号
公布日
19470808
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

経済産業省職員受託出張規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

経済産業省又はその所属庁の所管事項について調査、試験、分析、鑑定、講習、講話等のための職員出張の申請は、別に規定する場合を除く外、本則の定むるところによる。

正式条文

申請者は出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項を記載した申請書を当該官庁に差し出さなければならない。

正式条文

申請者は、職員の出張について左に掲げる費用を負担しなければならない。

一 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき算定する旅費

二 職員の出張期間に応ずる給与

三 機械器具の損料、通信費その他必要な費用

正式条文

当該官庁は、申請者が次の各号に掲げる者であつて、かつ、必要があると認めるときは、前条第二号及び第三号に掲げる費用の全部又は一部の負担を免除することができる。

一 国又は地方公共団体

二 特殊法人、公益社団法人若しくは公益財団法人又はこれに準ずる団体

三 前二号に掲げる者から委託を受けた業務に関し申請した者

四 別に規定するところにより手数料を納付すべき業務に関し申請した者

正式条文

出張の申請を許可したときは、申請者は第三条の費用の概算額を納めなければならない。 但し、当該官庁においてその必要がないと認める場合はこの限りではない。

前項の規定によつて納めた概算額につき、精算をなした場合において、不足額があるときは申請者にこれを納めしめ、過剰額があるときは申請者に払戻請求書を差し出させる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

経済産業省職員受託出張規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「経済産業省職員受託出張規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年総理庁・商工省令第三号」です。

「経済産業省職員受託出張規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19470808 です。

「経済産業省職員受託出張規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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