環境調査研修所は、埼玉県に置く。
環境調査研修所組織規則の現行条文
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第一条
第二条
環境調査研修所に、所長及び次長一人を置く。
所長は、環境省総合環境政策統括官をもって充てる。
所長は、環境調査研修所の事務を掌理する。
次長は、所長を助け、環境調査研修所の事務を整理する。
第三条
環境調査研修所に、庶務課、教務課及び教官並びに国立水俣病総合研究センターを置く。
第四条
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 環境調査研修所の職員の人事に関すること。
二 環境調査研修所の職員の福利厚生に関すること。
三 所長の官印及び所印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 環境調査研修所の機構及び定員に関すること。
六 環境調査研修所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
七 環境調査研修所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
八 環境調査研修所所属の建築物の営繕に関すること。
九 環境調査研修所所属の寄宿舎の運営に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、環境調査研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五条
教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練(以下「研修」という。)の計画の策定に関すること。
二 研修を受ける者(以下「研修生」という。)の決定に関すること。
三 研修(国立水俣病総合研究センターで行うものを除く。第五号において同じ。)に必要な資料の収集及び教材の作成に関すること。
四 研修生(国立水俣病総合研究センターの研修生を除く。)の入所及び退所に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、研修の実施に関すること。
第六条
教官は、研修生に対する教授及び指導を行う。
教官は、前項の教授及び指導に必要な調査及び研究を行う。
第七条
国立水俣病総合研究センターは、熊本県に置く。
第八条
国立水俣病総合研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
二 前号に掲げる事務に関連する研修の実施に関すること。
第九条
国立水俣病総合研究センターに、国立水俣病総合研究センター所長及び次長一人を置く。
国立水俣病総合研究センター所長は、国立水俣病総合研究センターの事務を掌理する。
次長は、国立水俣病総合研究センター所長を助け、国立水俣病総合研究センターの事務を整理する。
第十条
国立水俣病総合研究センターに、総務課及び次の四部並びに研究総合調整官一人を置く。
基礎研究部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。
第十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国立水俣病総合研究センターの職員の人事に関すること。
二 国立水俣病総合研究センターの職員の福利厚生に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 国立水俣病総合研究センターの所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
五 国立水俣病総合研究センター所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
六 国立水俣病総合研究センター所属の建築物の営繕に関すること。
七 国立水俣病総合研究センター所属の寄宿舎の運営に関すること。
八 国立水俣病総合研究センターにおける研修の実施に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、国立水俣病総合研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十二条
国際・総合研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水俣病に関する国際的な調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 水俣病に関する社会科学的及び自然科学的な調査及び研究(水俣病発生地域における地域再生・振興及び環境と福祉との相互の関係に関する調査及び研究を含む。)に関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
三 水俣病に関する国内及び国外の情報の収集及び整理(環境・疫学研究部の所掌に属するものを除く。)並びに提供に関すること。
第十三条
臨床部は、水俣病の臨床医学的調査及び研究並びにこれらに必要な範囲内の診療に関する事務をつかさどる。
第十四条
基礎研究部は、水俣病の基礎医学的調査及び研究に関する事務をつかさどる。
第十五条
環境・保健研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水俣病の自然科学的な調査及び研究に関すること(生態学の観点から行うもの並びに自然界における水銀の動態及び物質の化学的変化に関するものに限る。)。
二 水俣病の疫学的調査及び研究に関すること。
三 水俣病に関する医学的調査及び研究に必要な情報の収集及び整理に関すること。
第十六条
研究総合調整官は、基礎研究部の所掌事務に関する総合的な研究、企画及び立案並びに調整を行う。
第十七条
この規則に定めるもののほか、環境調査研修所に関し必要な事項は、所長が定める。
所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他の組織細目を定めようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。