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ARTICLES令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則の現行条文
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正式条文
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定による指定を受けようとする者(次項第三号及び第三項において「指定申請者」という。)は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
三 次のイ又はロに掲げる指定申請者の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類 イ 一般社団法人 社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類 ロ 一般財団法人 評議員の氏名及び略歴を記載した書類
五 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表
六 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
八 法第四条各号に掲げる業務(次号及び第六条において「博覧会業務」という。)の実施に関する基本的な計画書
九 博覧会業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類
主務大臣は、前二項に定めるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
正式条文
法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
正式条文
博覧会協会は、法第五条第二項の規定により変更後の事業計画書又は収支予算書を提出するときは、変更する事項及びその理由を記載した書類を添付しなければならない。
博覧会協会は、法第五条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。
正式条文
博覧会協会は、法第六条の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴を記載した書類
正式条文
法第八条第一項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四によるものとする。
正式条文
法第十条第一項の規定による指定の取消しに係る博覧会協会は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 主務大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務を引き継ぐこと。
二 主務大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。