ARTICLES気象測器検定規則の現行条文
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正式条文
この省令において使用する用語は、気象業務法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において「ラジオゾンデ」とは、温度計及び湿度計又は温度計、湿度計及び気圧計が構造上一体となっており、それぞれが測定した値を無線で送信するもので、高度ごとの自由大気の温度及び湿度又は温度、湿度及び気圧を観測するためのものをいう。
この省令において「個別の器差」とは、個別の検査点において気象測器の表す量が真実の量を超える場合におけるその超過量又は気象測器の表す量が真実の量に足りない場合におけるその不足量をいう。
この省令において「較差」とは、隣り合う検査点における個別の器差の差をいう。
この省令において「極差」とは、個別の器差の最大値と最小値の差をいう。
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
正式条文
法第九条第一項の検定は、次の各号に掲げる気象測器の種類に応じて行うものとする。
二十一 複合気象測器(ラジオゾンデその他の前各号に掲げる気象測器の二以上が構造上一体となっているものをいう。)
この省令の施行前に法第三十二条第一項の規定による型式証明を受けた振動式気圧計は、電気式気圧計に係る型式証明を受けたものとみなして、法第二十八条第二項及び第三項の規定を適用する。
この省令の施行前に検定又は型式証明の申請があった気象測器に係る検定又は型式証明の合格基準及び検定の有効期間については、この省令による改正後の気象測器検定規則(第四項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
この省令による改正前の気象測器検定規則第一号様式、第二号様式及び第四号様式による検定申請書、所在地検定申請書及び型式証明申請書は、新規則第一号様式及び第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
正式条文
二段以上の目盛のある気象測器の検定においては、各段の目盛について検査をし、そのうち一段の目盛が不合格となったときは、その気象測器は不合格とする。
正式条文
複合気象測器の検定においては、これを構成する各気象測器について検査をし、そのうち一つの気象測器が不合格となったときは、その複合気象測器は、不合格とする。
正式条文
気象測器の次に掲げる部分は、その部分のみについて検定することができる。
一 次に掲げる気象測器の感部 イ 電気式温度計 ロ 露点式湿度計の露点計 ハ 電気式日射計 ニ 転倒ます型雨量計
二 次に掲げる気象測器の感部(光電式のものに限る。) イ 風杯型風速計 ロ 風車型風速計
三 次に掲げる気象測器の感部(その測定量をデジタル信号により伝送する型(以下「デジタル型」という。)のものに限る。) イ 金属製温度計 ロ アネロイド型気圧計 ハ 電気式気圧計 ニ 毛髪製湿度計 ホ 電気式湿度計 ヘ 風杯型風速計 ト 風車型風速計 チ 超音波式風速計 リ 貯水型雨量計 ヌ 積雪計
正式条文
検定証印は、刻印、ゴム印又はシールとし、気象測器の適当な部分に附すものとする。 この場合において適当な部分がないときは、容易に離脱しない方法により、気象測器に緊着した金属片その他のものにこれを附すことができる。
前項の検定証印の形状、寸法等は、次の表のとおりとする。
正式条文
気象測器の構造は、第二条に掲げる気象測器の種類に応じて、材料、部品及びその組み合わせ、目盛若しくは数字表示、表記又は性能について告示で定める基準に適合するものでなければならない。
気象測器の器差は、第二条に掲げる気象測器の種類に応じて、個別の器差、較差又は極差について告示で定める検定公差を超えないものでなければならない。
正式条文
法第三十一条の国土交通省令で定める気象測器は、次の表の上欄に掲げるものとし、その検定の有効期間は、同表の下欄に掲げるものとする。
複合測器の検定の有効期間は、これを構成する各気象測器の検定の有効期間のうち最も短いものと同じ期間とする。
船舶で用いる気象測器の検定の有効期間は、船舶が航行中又は外国の港に停泊している間に前二項の期間が経過する場合は、前二項の規定にかかわらず、その後最初に本邦の港に到着した日までとする。
正式条文
法第三十二条第一項の国土交通省令で定める気象測器は、法別表の上欄に掲げる気象測器とする。
正式条文
法第三十二条第一項の型式証明は、告示で定める検定施設において行う。
正式条文
気象庁長官は、災害その他の事由により前条の検定施設において型式証明を行うことができなくなったとき又は当該検定施設において型式証明を行うことができるようになったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
正式条文
法第三十二条の型式証明を受けようとする者は、第二号様式による申請書を気象庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、試験用の気象測器三個及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該型式の気象測器の構造、材料及び寸法(回路のあるものにあっては、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。)を示す図面並びに動作原理及び使用方法に関する説明書
二 当該型式の気象測器の検査のための設備の名称、性能及び数並びに検査の方法を記載した書類
気象庁長官は、前項各号に掲げるもののほか、型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる。
正式条文
気象庁長官は、前条の申請を受理したときは、その日から八十五日以内に型式証明に係る判定を行うものとする。 ただし、日射計の型式証明において、天候の状況によりこの期間内に必要な検査を行うことができないときは、この限りでない。
正式条文
気象庁長官は、型式証明を行うにあたって必要があると認めるときは、第十七条第二項の規定により申請書に添付された試験用の気象測器を分解することができる。
正式条文
型式証明を受けた者は、当該型式の気象測器に、型式証明番号を容易に消滅しない方法で付することができる。
正式条文
型式証明を受けた者(第二号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場合は、その旨を速やかに気象庁長官に届け出なければならない。
一 型式証明を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
二 型式証明を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
三 当該型式の気象測器の製造に係る事業を廃止したとき。
四 第十七条第二項第二号に掲げる書類の記載事項に変更があったとき。
五 第十七条第三項により提出した書類の記載事項に変更があったとき。
正式条文
型式証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、型式証明は、その効力を失う。
二 当該型式の気象測器の製造に係る事業を廃止したとき。
気象庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その型式証明を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
一 当該気象測器の型式の構造が、法第二十八条第一項第一号の国土交通省令又はこれに基づく告示の改正によって、これらに適合しなくなったとき。
二 型式証明を受けた者が当該型式の気象測器の検定に関し、不正の行為をしたとき。
三 型式証明を受けた者が前条の規定に違反したとき。
四 第十七条第二項第二号に規定する検査のための設備を欠き、又は検査の方法を実施しないと認めるとき。
五 その他気象庁長官が特に必要があると認めるとき。
正式条文
気象庁長官は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。
二 前条第一項の規定により型式証明がその効力を失ったとき。
三 前条第二項の規定により型式証明を取り消したとき。
正式条文
第十条から第十二条までの規定は、型式証明について準用する。 この場合において、第十条及び第十一条中「不合格とする」とあるのは、「型式証明を行わないものとする」と読み替えるものとする。
正式条文
法第三十二条の二第一項の国土交通省令で定める区分は、別表第一の器差の測定を行う気象測器の欄に掲げる気象測器ごとの区分とする。 ただし、第二十七条に規定する測定器等の能力に応じて当該区分を限定することができる。
正式条文
法第三十二条の二第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、器差の測定を行う者の能力が、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、前条の認定の区分に応じた気象測器の器差の測定の実務に一年以上従事したもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有していると気象庁長官が認める者
正式条文
法第三十二条の二第一項第二号の国土交通省令で定める測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)は、別表第一の器差の測定を行う気象測器の欄の区分に応じてそれぞれ同表の測定器等の欄に掲げる測定器等又はこれと同等の性能を有していると気象庁長官が認める測定器等とする。
法第三十二条の二第一項第二号の国土交通省令で定める期間は、別表第一の測定器等の欄の区分に応じてそれぞれ同表の期間の欄に掲げる期間(前項の気象庁長官が認める測定器等にあっては、その種類に応じて気象庁長官が指定する期間)とする。
法第三十二条の二第一項第二号の国土交通省令で定める校正は、別表第一の測定器等の欄の区分に応じてそれぞれ同表の校正の欄に掲げる校正(第一項の気象庁長官が認める測定器等にあっては、その種類に応じて気象庁長官が指定する校正)とする。
第一項の測定器等のうち別表第二の測定器の欄に掲げるものについては、気象庁長官による校正を受けることができる。
前項の気象庁長官の校正を受けようとする者は、校正を受けようとする測定器等ごとに第四号様式による申請書に、測定器等の操作及び保守の方法を記載した書面を添えて、当該測定器等とともに気象庁長官に提出しなければならない。
気象庁長官は、第四項の校正を行ったときは、第五号様式による校正結果通知書をもって申請者に通知する。
正式条文
法第三十二条の二第一項の規定により認定測定者の認定を受けようとする者は、第二十五条の認定の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次に掲げる業務の実施の方法を記載した書類 イ 測定に用いる測定器等の保守及び管理並びに校正の計画 ロ 測定の実施の方法に関する事項 ハ 測定の業務に関する書類の管理に関する事項
二 器差の測定を行う者の氏名及びその者が第二十六条に規定する者であることの証明書
三 次の事項を記載した書類 イ 法人の場合にあっては、測定の業務を実施する組織 ロ 測定の業務を行おうとする事務所の名称及びその所在地 ハ 測定に用いる測定器等の名称又は型式、数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
気象庁長官は、前項に規定するもののほか、認定のため必要な書類の提出を求めることができる。
正式条文
気象庁長官は、法第三十二条の二第一項の認定をしたときは、第六号様式による認定証をもって申請者に通知する。
正式条文
認定測定者は、認定証の記載事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該認定証を添えて、気象庁長官に提出し、その訂正を受けなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
気象庁長官は、前項の申請があったときは、新たな認定証を交付する。
正式条文
認定測定者は、認定証を破損し、汚し、失った等のために認定証の再発行を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該認定証(認定証を失った場合を除く。)を添えて、気象庁長官に提出し、再発行を受けなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
気象庁長官は、前項の申請があったときは、認定証を再発行する。
正式条文
認定測定者がその認定に係る測定の業務を譲渡(第二十五条の認定の区分を単位として行うものに限る。)し、又は認定測定者について相続、合併若しくは会社分割があったときは、その測定の業務を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは会社分割後存続する法人若しくは合併若しくは会社分割により設立された法人は、その認定測定者の地位を承継する。
前項の規定により認定測定者の地位を承継した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書にその事実を証する書類及び被承継者の認定証を添えて、気象庁長官に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一 測定の業務を譲り受けた者にあっては住民票(法人にあっては登記事項証明書)
三 合併又は会社分割により地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
気象庁長官は、第二項の届出があったときは、認定測定者の地位を承継した者に、新たな認定証を交付する。
正式条文
認定測定者(第一号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場合は、その旨を遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。
一 認定測定者が死亡(前条の規定による相続が行われなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。
二 認定測定者がその認定に係る測定の業務を廃止したとき。
三 第二十八条第二項第一号又は第三号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合
前項の届出は、次の各号の書類によって行うものとする。
一 次に掲げる事項を記載した届出書 イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ロ 認定の区分 ハ 届出の事由 ニ 届出の事由が発生した年月日
二 次に掲げる添付書類 イ 前項第一号又は第二号の届出にあっては、認定証 ロ 前項第三号の届出にあっては、変更した事項を記載した書類 ハ 前項第四号の届出であって新たに器差の測定を行う者を選任した旨のものにあっては、その者が第二十六条に規定する者であることを証明する書類
第一項第一号又は第二号の届出があったときは、認定は、その効力を失う。
正式条文
法第二十八条第三項の器差の測定は、器差の測定を依頼した者から気象測器の提出を受け、別表第三の気象測器の種類の欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の測定事項の欄に掲げる測定データを作成することにより行うものとする。
正式条文
認定測定者は、前条の測定を実施したときは、次に掲げる事項を記載した測定結果報告書(以下この条において「報告書」という。)をもって、器差の測定を依頼した者に当該測定の結果を通知しなければならない。
一 認定測定者による測定により得られた値を記載する証明書である旨の表記
三 認定測定者の氏名又は名称及び測定を行った者の氏名
四 測定を行った気象測器の名称、製造者名、型式、製造年月及び製造番号
認定測定者は、前項の報告書の写しを測定の業務を行う事務所に備え付け、前項の通知の日から当該報告書に係る気象測器の検定の有効期間に相当する期間が経過する日まで(有効期間が定められていない気象測器の場合にあっては十年間)保存しなければならない。
正式条文
法第三十二条の三の規定により法第九条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 住民票(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
二 検定事務を行おうとする事務所ごとに、検定事務に使用する法別表の下欄に掲げる測定器及び設備の概要及び整備計画を記載した書類
三 検定事務を行おうとする事務所ごとに、検定事務を実施する者(以下「検定員」という。)の氏名及びその者が法第三十二条の四第一項第二号に規定する者であることを証する書類
四 登録申請者が法第三十二条の四第一項第三号及び同条第二項各号に該当しないことを証する書類
正式条文
法第三十二条の四第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
正式条文
登録検定機関は、法第三十二条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
正式条文
法第三十二条の六の規定により、登録検定機関が登録の更新を受けようとする場合は、第三十七条及び第三十八条の規定を準用する。
正式条文
法第三十二条の七第二項の国土交通省令で定める期間は、別表第四の上欄に掲げる測定器の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
第二十七条第四項から第六項までの規定は、法別表の下欄に掲げる測定器について準用する。 この場合において、第二十七条第四項中「第一項の測定器等のうち」とあるのは「法別表の下欄に掲げる測定器であり、かつ、」と、同条第五項中「測定器等」とあるのは「測定器」と読み替えるものとする。
正式条文
法第三十二条の八第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
四 構造及び器差の検査に使用する測定器及び設備の概要並びにこれらの管理に関する事項
十二 前各号に掲げるもののほか、検定に関し必要な事項
正式条文
法第三十二条の九第一項の規定により検定事務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、当該休止又は廃止の予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
二 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
正式条文
法第三十二条の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
正式条文
法第三十二条の十第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
正式条文
登録検定機関は、法第三十二条の十四第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
二 検定事務に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。
正式条文
法第三十二条の十五において準用する法第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
四 検定を行った気象測器の名称、製造者名、型式、製造年月及び製造番号並びに型式証明を受けたものにあっては型式証明番号
五 第三十五条第一項の測定結果報告書の提出を受けて行った検定にあっては測定結果報告書の発行番号
七 合格の検定をした気象測器にあっては検定証書の番号
法第三十二条の十五において準用する法第二十四条の十三の帳簿は、検定事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載に係る気象測器の検定の有効期間が終了するまで(有効期間が定められていない気象測器の場合にあっては十年間)保存しなければならない。
正式条文
法第三十二条の五第一項及び第三項の公示、法第三十二条の九第二項の公示、法第三十二条の十三第三項の公示並びに法第三十二条の十四第二項の公示は、官報で告示することによって行う。
正式条文
法第三十二条の型式証明の手数料の額は、別表第五の上欄に掲げる気象測器の区分に応じて、同表の中欄に掲げる額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式証明を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。
法第三十二条の二第一項の認定の手数料の額は、別表第六の上欄に掲げる区分に応じて、同表の中欄に掲げる額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。
法第三十二条の二第一項第二号、法第三十二条の四第一項第一号又は法第三十二条の七第二項の気象庁長官による校正の手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる測定器の区分に応じて、同表の中欄に掲げる額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して校正を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。
法第三十二条の十四第一項の規定により気象庁長官が行う検定の手数料の額は、別に定める。
第三十条第一項の認定証の訂正、第三十一条第一項の認定証の再発行又は第三十二条第一項の認定測定者の地位の承継に係る新たな認定証の発行を受けようとする者は、手数料として認定証一通ごとに三、六五〇円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して訂正、再発行又は新たな認定証の発行を申請する場合にあっては、三、一〇〇円)を納付しなければならない。
前各項の手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼ることにより納めなければならない。
認定測定者の認定の審査において気象庁職員が申請者の事務所に出張する場合における旅費その他の必要な経費は、当該認定の申請者が負担する。
正式条文
施行日前に第九条の規定による改正前の気象測器検定規則第二十八条第一項の申請書を同項の規定により気象庁長官に提出した者が、施行日以後に気象業務法第三十二条の二第一項の認定を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登録に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。
正式条文
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。