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平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための計量法施行規則の特例に関する省令

平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための計量法施行規則の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年経済産業省令第四十号

OVERVIEW

平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための計量法施行規則の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年経済産業省令第四十号
公布日
20110701
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための計量法施行規則の特例に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法及び計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

登録事業者が計量器の校正に用いる特定標準器による校正をされた計量器であって経済産業大臣が公示するもの(以下「特例特定二次標準器」という。)の校正の期間は、規則第九十三条の規定にかかわらず、経済産業大臣が公示する期間とする。

正式条文

登録事業者は、その特例特定二次標準器に係る規則第九十三条に規定する期間が満了した後、前条に規定する期間(以下「特例期間」という。)において当該特例特定二次標準器を用いて計量器の校正をしたときは、暫定的な最高測定能力を示す不確かさ(特例期間に限って暫定的に適用される最高測定能力を示す不確かさをいう。)について、遅滞なく、別記様式による届出書に、当該暫定的な最高測定能力の決定に係る書類を添えて、機構に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための計量法施行規則の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための計量法施行規則の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年経済産業省令第四十号」です。

「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための計量法施行規則の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110701 です。

「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための計量法施行規則の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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