正式条文
義務教育費国庫負担法(以下「法」という。)附則第二項に規定する平成十七年度国庫負担額に同項に規定する平成十七年度係数を乗じて得た額を算定する場合において、その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十七年文部科学省令第二十四号
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義務教育費国庫負担法(以下「法」という。)附則第二項に規定する平成十七年度国庫負担額に同項に規定する平成十七年度係数を乗じて得た額を算定する場合において、その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
法附則第二項に規定する平成十七年度係数を算定する場合において、その係数に小数点以下第十四位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十七年文部科学省令第二十四号」です。
公布日は 20050331 です。
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