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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年政令第二百十一号

OVERVIEW

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十七年政令第二百十一号
公布日
20050610
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 分離有用物質の貯蔵(法第二条第四項第三号に規定する再処理等施設において行うものに限る。)

二 法第二条第四項第一号に規定する再処理関連加工(第五条第一号及び第三号において「再処理関連加工」という。)により得られた混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)をいう。)の管理及び運搬

三 法第二条第四項第二号イ及びロに掲げるものの運搬

正式条文

使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、特定実用発電用原子炉設置者の申請に基づき、期限を定めて、その者の納付すべき法第五条第二項に規定する再処理等拠出金(次条において「再処理等拠出金」という。)を延納させることができる。

機構は、前項の規定による延納を認めたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

第一項の規定による延納について、法第八条第一項から第七項まで、第九条及び第十条の規定を適用する場合には、法第八条第一項中「各年度の六月三十日(その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第二条第一項に規定する期限(以下「延納期限」という。)」と、同条第三項中「第一項に規定する期限までに同項」とあるのは「延納期限までに第一項」と、同条第六項中「第一項の納期限」とあるのは「延納期限」と、法第九条第一項中「前条第一項の納期限」とあるのは「延納期限」と、同条第二項中「納期限」とあるのは「延納期限」と、法第十条中「第八条第一項の納期限」とあるのは「延納期限」とする。

正式条文

前条に規定するもののほか、再処理等拠出金の納付方法の細目その他再処理等拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。

正式条文

第二条第一項及び第二項並びに前条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による法第十一条第二項に規定する廃炉拠出金の納付について準用する。

前項において準用する第二条第一項の規定による延納について、法第十四条並びに法第十五条において読み替えて準用する法第八条第六項及び第七項並びに第九条の規定を適用する場合には、法第十四条中「各年度の六月三十日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第四条第一項において準用する同令第二条第一項に規定する期限」と、「ならない。ただし、当該廃炉拠出金の額の二分の一に相当する金額については、各年度の十二月三十一日までに納付することができる」とあるのは「ならない」と、法第十五条において読み替えて準用する法第八条第六項中「同条の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第四条第一項において準用する同令第二条第一項に規定する期限(以下「延納期限」という。)」と、法第十五条において読み替えて準用する法第九条第一項中「第十四条の納期限」とあるのは「延納期限」と、「同条」とあるのは「第十四条」と、法第十五条において準用する法第九条第二項中「納期限」とあるのは「延納期限」とする。

正式条文

法第五十条の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第十六条第一項に規定する加工事業者(原子炉等規制法第十三条第二項第三号に規定する加工の方法として再処理関連加工に該当するものを行うものとして同条第一項の許可を受けた者に限る。)

二 原子炉等規制法第五十一条の二第一項の許可(同項第二号又は第三号に係るものに限る。)を受けた者

三 日本国政府と一の外国政府との間の原子力の研究、開発及び利用に関する条約(当該条約の相手国(以下単に「相手国」という。)において法第二条第二項に規定する再処理(以下この号において「再処理」という。)を行わない旨を規定しているものを除く。)の相手国において再処理を行う者(再処理を行うことにつき、当該相手国の法令の規定により原子炉等規制法第四十四条の指定と同種類の指定又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者に限る。)又は再処理関連加工を行う者(再処理関連加工を行うことにつき、当該相手国の法令の規定により原子炉等規制法第十三条の許可と同種類の許可その他の行政処分を受けている者に限る。)

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年政令第二百十一号」です。

「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050610 です。

「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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