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こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則

こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和五年内閣府令第四十一号

OVERVIEW

こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和五年内閣府令第四十一号
公布日
20230401
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この府令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する補助金等又は補助事業等であって、こども家庭庁の所掌に属するものをいう。

正式条文

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第三条第一項第四号に掲げる事項は、法令及び予算に基づいてこども家庭庁長官が別に定める当該補助金等のそれぞれの交付基準に従って記載するものとする。

令第三条第二項の規定による添付書類は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、省略することができる。

正式条文

法第九条第一項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、法第八条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。

正式条文

法第十四条の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して一月を経過した日又は法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに行うものとする。

こども家庭庁長官は、特に必要があると認めるときは、前項の期日を繰り下げることができる。

正式条文

法第二十六条の二の規定による内閣総理大臣が定める電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、内閣総理大臣(法第二十六条第一項の規定により申請書等の受理に関する事務を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により申請書等の受理に関する事務を行うこととなった都道府県の知事があるときは当該知事とする。)の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができるものとする。

正式条文

法第二十六条の三第一項の規定による内閣総理大臣が定める電磁的方法は、電子情報処理組織による申請等として内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和五年内閣府令第三十九号)第四条各項に規定する方法とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則」の法令番号は?

法令番号は「令和五年内閣府令第四十一号」です。

「こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20230401 です。

「こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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