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独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則

独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年農林水産省令第百三号

OVERVIEW

独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年農林水産省令第百三号
公布日
20030930
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の現行条文

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正式条文

独立行政法人農畜産業振興機構法(以下「法」という。)第十条第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業で、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、中小企業等協同組合、協業組合(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第一号に掲げる事業を行う場合に限る。)、一般社団法人若しくは一般財団法人、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が株主となっている株式会社(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)、消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会(第一号に掲げる事業を行う場合に限る。)、一般消費者が直接若しくは間接の構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第一号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。第十三号において「畜産経営安定法」という。)第二条第四項第一号イに規定する生乳生産者団体、同号イに規定する乳業者及び牛乳の販売業者が直接若しくは間接の構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第一号又は第二号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産業を営む個人が株主若しくは社員となっている株式会社若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第一号、第三号、第五号から第七号まで、第九号、第十三号又は第二十一号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産業を営む個人が構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第一号、第三号、第五号から第七号まで、第九号、第十三号又は第二十一号に掲げる事業を行う場合に限る。)、農業信用基金協会(第十六号に掲げる事業を行う場合に限る。)、技術研究組合(第一号又は第五号から第十一号までに掲げる事業を行う場合に限る。)、広告代理業を主たる事業として営む株式会社(第一号に掲げる事業のうち畜産物の流通の合理化のための知識の普及に係るもの及び第二号に掲げる事業を行う場合に限る。)又は畜産業を営む個人(第三号、第五号、第十三号又は第二十一号に掲げる事業を行う場合に限る。)が行うもの(各事業年度における法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額として農林水産大臣が定める金額を超えない範囲で補助が行われる場合に限る。)とする。

一 畜産物の流通の合理化又は畜産経営の安定のための畜産物の処理、保管、運搬又は知識の普及の事業

二 牛乳の需要の増進に関する事業

三 牛乳の需給の調整のための乳製品の生産の事業

四 畜産の経営又は技術の指導の事業

五 肉用牛の生産の合理化のための事業

六 生乳の生産の振興のための事業

七 豚の生産の振興のための事業

八 家きんの生産の合理化のための事業

九 家畜又は家きんの排せつ物の適正な処理又は利用の促進に関する事業

十 飼料及び家畜又は家きんの飼養に関する実験又は普及の事業

十一 主要な畜産物についての格付の事業

十二 国内産の乳製品を学校給食の用に供する事業

十三 加工原料乳(畜産経営安定法第二条第二項に規定する加工原料乳をいう。)の取引価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補塡する事業

十四 鶏卵の取引価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補塡する事業

十五 家畜の取引に要する資金に係る債務を保証する事業

十六 独立行政法人農畜産業振興機構(第二十一号において「機構」という。)の補助に係る利子補給が行われる資金に係る債務を保証する事業

十七 配合飼料の価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補塡する事業

十八 飼料用穀物の備蓄の事業

十九 家畜又は家きんに使用する医薬品及び飼料並びに畜産物の安全性に関する研究の事業

二十 牛乳及び乳製品の規格並びに牛乳、乳製品及び乳製品に使用する原材料の品質に関する調査又は研究の事業

二十一 豚肉の取引価格又は生産費の変動により生ずる損失の補塡を受けるために機構に資金を拠出する事業

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。

正式条文

法第十条第四号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業

二 野菜の需給の調整に関する事業

三 野菜又は野菜の加工品の需要の増進に関する事業

四 野菜農業の経営又は技術の指導に関する事業

法附則第六条第一項の農林水産省令で定める事業は、砂糖の流通の合理化を図るための事業とする。

第三条の規定の施行前に行われた同条の規定による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則附則第二条各号に掲げる事業については、なお従前の例による。

正式条文

農畜産業振興事業団法施行規則(平成八年農林水産省令第四十九号)は、廃止する。

正式条文

存続全国中央会(改正法附則第二十一条に規定する存続全国中央会をいう。)に対する第十二条の規定による改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第二条の規定の適用については、同条中「農事組合法人」とあるのは、「農事組合法人、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十一条に規定する存続全国中央会」とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年農林水産省令第百三号」です。

「独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030930 です。

「独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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