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特定無線局の開設の根本的基準

特定無線局の開設の根本的基準の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成九年郵政省令第七十二号

OVERVIEW

特定無線局の開設の根本的基準の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成九年郵政省令第七十二号
公布日
19970925
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定無線局の開設の根本的基準の現行条文

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正式条文

この規則は、包括免許に係る特定無線局の開設の根本的基準を定めることを目的とする。

正式条文

包括免許に係る二以上の特定無線局であって、電気通信業務を行うことを目的として開設するものは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

一 それらの局を開設することによって提供しようとする電気通信役務が、利用者の需要に適合するものであること。

二 包括免許を受けようとする者は、それらの局の運用(特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあっては、それらの局の最大運用数による運用)による電気通信事業の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。

三 それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。

四 それらの局が法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局であるときは、当該特定基地局の開設指針の規定に基づくものであること。

五 それらの局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、当該特定高周波数無線局に係る価額競争実施指針(同項に規定する価額競争実施指針をいう。次条第八号において同じ。)の規定に基づくものであること。

六 その他それらの局を開設することが電気通信事業の健全な発達と円滑な運営とに寄与すること。

正式条文

包括免許に係る二以上の特定無線局であって、前条に規定する特定無線局以外のものは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

一 それらの局は、包括免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

二 それらの局を開設する目的及び通信の相手方の選定が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。

三 それらの局を運用することがそれらの局を使用する事業又は業務の遂行のために必要であって、かつ、それにより公共の福祉を増進することができること。

四 それらの局を開設する目的及び通信の相手方は、それらの局を使用する事業又は業務の遂行上必要であって、最小限のものであること。

五 包括免許を受けようとする者は、それらの局の最大運用数による運用について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。

六 それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが電気通信業務用電気通信施設を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。

七 それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。

八 それらの局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、当該特定高周波数無線局に係る価額競争実施指針の規定に基づくものであること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定無線局の開設の根本的基準について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定無線局の開設の根本的基準」の法令番号は?

法令番号は「平成九年郵政省令第七十二号」です。

「特定無線局の開設の根本的基準」はいつ公布されましたか?

公布日は 19970925 です。

「特定無線局の開設の根本的基準」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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