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国宝又は重要文化財指定書規則

国宝又は重要文化財指定書規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号

OVERVIEW

国宝又は重要文化財指定書規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号
公布日
19501229
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国宝又は重要文化財指定書規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第二十八条第三項の規定により国宝又は重要文化財の所有者に交付する指定書に記載すべき事項及び指定書の附書、形式、再交付、原簿等については、この規則の定めるところによる。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

指定書には、左に掲げる事項を記載するものとする。

一 当該国宝又は重要文化財の名称及び員数

二 法第二十七条の規定により国宝又は重要文化財に指定された年月日

三 当該国宝又は重要文化財が建造物であるときは、その構造及び形式

四 当該国宝又は重要文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴

五 指定書の記号番号

六 当該国宝又は重要文化財の所在の場所

七 当該国宝又は重要文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

正式条文

前条第一号の員数に細目がある場合には、その細目及び同条第三号又は第四号に掲げる事項は、指定書の附書に記載するものとする。 この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

前項の附書には、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。

正式条文

国宝の指定書及びその附書並びに重要文化財の指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、それぞれ別表第一から別表第四までの通りとする。

正式条文

指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。 この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。

正式条文

文化庁に指定書の原簿を備え、第二条各号に掲げる事項を記載する。

指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、且つ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国宝又は重要文化財指定書規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国宝又は重要文化財指定書規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号」です。

「国宝又は重要文化財指定書規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19501229 です。

「国宝又は重要文化財指定書規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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