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国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令

国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十年政令第六十八号

OVERVIEW

国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和六十年政令第六十八号
公布日
19850330
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令の現行条文

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正式条文

国が、昭和六十一年度以後において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済法」という。)第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により連合会を組織する組合(共済法附則第三条の二第一項に規定する連合会を組織する組合をいう。以下この条において同じ。)に対して負担する金額は、共済法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに昭和六十年改正法附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。

前項に規定する調整対象額とは、昭和五十九年度以前の各年度の第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した昭和六十年三月三十一日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額に、大蔵大臣が定めるところにより算定した同項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。

一 当該年度における国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次条第二項において「昭和五十八年改正前の共済法」という。)第九十九条第二項第二号(他の法令においてその例によることとされる同号の規定を含む。)に規定する長期給付に要する費用として連合会を組織する組合に払い込まれた金額(国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)第十一条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第四条第一項及び第三項の規定が適用された期間については、これらの規定の適用がないとしたならば連合会を組織する組合に払い込まれるべきであつた金額)に、次のイからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる率を乗じて得た金額 イ 昭和三十九年九月以前の期間 百分の十 ロ 昭和三十九年十月から昭和五十四年十二月までの期間 百分の十五 ハ 昭和五十五年一月から昭和六十年三月までの期間 百分の十五・八五

二 当該年度において支給された共済法の規定による長期給付の額(公務による障害又は死亡に係る当該長期給付の額及び昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「昭和六十年改正前の施行法」という。)第十一条第一項第四号(昭和六十年改正前の施行法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として長期給付の額の計算の基礎となる期間に対応する共済法の規定による長期給付の額を除く。)に前号イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる率を乗じて得た金額

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

正式条文

国が、昭和六十一年度以後において、共済法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに昭和六十年改正法附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合(共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合をいう。以下同じ。)に対して負担する金額は、共済法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに昭和六十年改正法附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。

前項に規定する調整対象額とは、それぞれの組合ごとに計算した、昭和五十九年度以前の各年度の第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した昭和六十年三月三十一日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額に、大蔵大臣が定めるところにより算定した同項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。

一 当該年度における昭和五十八年改正前の共済法第九十九条第二項第二号(他の法令においてその例によることとされる同号の規定を含む。)に規定する長期給付に要する費用又はこれに相当する旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。次号において同じ。)の規定による長期給付に要する費用として各組合に払い込まれた金額に、次のイからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる率を乗じて得た金額 イ 昭和三十九年九月以前の期間 百分の十 ロ 昭和三十九年十月から昭和五十四年十二月までの期間 百分の十五 ハ 昭和五十五年一月から昭和六十年三月までの期間 百分の十五・八五

二 当該年度において支給された当該組合の共済法の規定による長期給付及び旧公企体共済法の規定による長期給付の額(昭和六十年改正前の施行法第十一条第一項第四号(昭和六十年改正前の施行法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として共済法の規定による長期給付の額の計算の基礎となる期間に対応する当該長期給付及びこれに相当する旧公企体共済法の規定による長期給付の額を除く。)に前号イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる率を乗じて得た金額

昭和五十九年度以前の各年度において、日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合に係る前項第一号に掲げる金額が、旧日本専売公社(日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社をいう。)又は旧日本電信電話公社(日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社をいう。)が負担すべきであつた負担金(同号に掲げる金額に相当するものに限る。)の額として大蔵大臣が定める方法により算定した金額に満たない年度があるときは、前項の規定の適用については、当該金額をもつて、当該年度に係る同号に掲げる金額とみなす。

正式条文

第三条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令第一条第二項及び第二条第二項の規定の適用については、同令第一条第二項中「合計額に」とあるのは「合計額から、昭和六十年度において国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第三条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第二項の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令(昭和六十年政令第六十八号。以下「昭和六十一年改正前の調整政令」という。)第一条第一項及び第二項の規定により控除された金額を控除した金額に」と、「同項」とあるのは「前項」と、同令第二条第二項中「合計額に」とあるのは「合計額から、昭和六十年度において昭和六十一年改正前の調整政令第二条第一項及び第二項の規定により控除された金額を控除した金額に」と、「同項」とあるのは「前項」とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十年政令第六十八号」です。

「国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19850330 です。

「国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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