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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号

OVERVIEW

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号
公布日
19510308
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十条第二項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により支給する給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、出品の期間一月につき、次のとおりとする。

一 法第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により、国宝を出品したときは、一件につき千五百円以上二千八百円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき千円以上千五百円以下

二 法第四十八条第五項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の承認を受けて、国宝を出品したときは、一件につき七百五十円以上千五百円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき五百五十円以上七百五十円以下

正式条文

給与金の額は、出品を勧告し、命令し、又は承認した都度、前条各号に規定する範囲内で、文化庁長官が定める。 ただし、出品された国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財について特別の事情があるときは、同条各号に規定する最高額を超えて定めることができる。

正式条文

一月に満たない期間についての給与金の支給は、第一条第一号の場合は、その期間を一月とした計算により、同条第二号の場合は、第二条の規定により定められた給与金額の三十分の一を日額とした日割計算による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号」です。

「国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510308 です。

「国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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