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相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令

相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十五年大蔵省令第二十二号

OVERVIEW

相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十五年大蔵省令第二十二号
公布日
19500331
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

税務署長(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)は、物納財産が同法第四十一条第二項第二号イに掲げる国債証券であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。

税務署長は、物納財産が相続税法第四十一条第二項第三号に掲げる動産で物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項に規定する物品に該当するものであるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する国税局の職員である同法第八条第三項に規定する物品管理官に送付しなければならない。

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

正式条文

相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第二十一条第一項に規定する物納財産収納済証書、同条第二項及び前条に規定する物納財産明細書、同令第二十二条に規定する物納報告書並びに同令第二十四条に規定する物納簿の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十五年大蔵省令第二十二号」です。

「相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19500331 です。

「相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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