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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年農林水産省令第二十七号

OVERVIEW

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年農林水産省令第二十七号
公布日
20000323
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条第二項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 報告を徴し、又は立入検査をした農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の名称及び住所

二 報告を徴し、又は立入検査をした年月日

三 徴収した報告の内容又は立入検査の結果

四 その他参考となる事項

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第七条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、同項の組合、連合会又は金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年農林水産省令第二十七号」です。

「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000323 です。

「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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