警察官は、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の規定により引渡対象者を拘束するに当たっては、次に掲げる方法その他の適当な方法によりその者が引渡対象者であることを確認するものとする。
一 引渡対象者を護送している外国の官憲又は国際刑事裁判所の指定する者(以下「外国官憲等」という。)が所持する国際刑事裁判所が発付した逮捕状又はその写しを確認する方法
二 国際刑事裁判所に対し、その者が引渡対象者であるか否かを照会することにより確認する方法
国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十九年国家公安委員会規則第十四号
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警察官は、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の規定により引渡対象者を拘束するに当たっては、次に掲げる方法その他の適当な方法によりその者が引渡対象者であることを確認するものとする。
一 引渡対象者を護送している外国の官憲又は国際刑事裁判所の指定する者(以下「外国官憲等」という。)が所持する国際刑事裁判所が発付した逮捕状又はその写しを確認する方法
二 国際刑事裁判所に対し、その者が引渡対象者であるか否かを照会することにより確認する方法
警察官は、法第五十条第一項の規定により引渡対象者を拘束したときは、速やかに、次に掲げる事項について、記録を作成するものとする。
一 引渡対象者の氏名、国籍、生年月日及び性別
二 引渡対象者を護送する外国官憲等の官職及び氏名
三 前条第一号に規定する逮捕状の文書番号及び発付年月日
四 引渡対象者が搭乗していた航空機の便名並びに着陸の日時及び場所
五 引渡対象者の拘束を開始した日時及び場所
警察官は、法第五十条第二項の規定により入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときは、速やかに、前条各号に掲げる事項、当該入国警備官の官職及び氏名並びに引渡しを受けた日時について、記録を作成するものとする。
法第五十条第四項の規定による通知は、警察庁長官を通じて行うものとする。
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国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十九年国家公安委員会規則第十四号」です。
公布日は 20070719 です。
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