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農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令

農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年農林水産省令第八十三号

OVERVIEW

農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十四年農林水産省令第八十三号
公布日
20021022
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第一条、第三条、第四条、第六条、第七条及び第九条並びに附則第三条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年六月二十一日)

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

正式条文

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年農林水産省令第八十三号」です。

「農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20021022 です。

「農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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