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ARTICLES農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令の現行条文
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正式条文
この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第一条、第三条、第四条、第六条、第七条及び第九条並びに附則第三条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年六月二十一日)
正式条文
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
正式条文
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。