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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年法律第百二十五号

OVERVIEW

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成二十六年法律第百二十五号
公布日
20141127
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の現行条文

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正式条文

平成二十七年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十四条の二第一項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行う場合を除き、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては平成二十七年四月十二日、指定都市以外の市、町村及び特別区(以下「市区町村」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同月二十六日とする。

平成二十七年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。 この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)の選挙管理委員会にあっては同年一月十一日までに、市区町村の選挙管理委員会にあっては同月二十五日までに、その旨を告示しなければならない。

統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長(第一項の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について公職選挙法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされていないもの及び前項前段の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について同項後段の規定による告示がなされているものをいう。次項において同じ。)について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成二十七年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前五日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。

統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長(当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について、公職選挙法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされているものを除く。)について、選挙を行うべき事由が生じた場合(同法第百十七条の規定により選挙を行うべき事由が生じた場合を除く。)において、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成二十七年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前十日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。

正式条文

前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。

一 都道府県知事の選挙 平成二十七年三月二十六日

二 指定都市の長の選挙 平成二十七年三月二十九日

三 都道府県等の議会の議員の選挙 平成二十七年四月三日

四 指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙 平成二十七年四月十九日

五 町村の議会の議員及び長の選挙 平成二十七年四月二十一日

正式条文

公職選挙法第三十四条の二の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期がいずれも平成二十七年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には、適用しない。

正式条文

第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第百十九条第一項の規定により同時に行う。

第一条の規定により行われる指定都市の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法第百十九条第二項の規定により同時に行う。

前二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十四条第一項の規定により公職選挙法第十二章の規定を適用しないこととされる選挙については、適用しない。

正式条文

第一条の規定により平成二十七年四月十二日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む区域について、同条の規定により同月二十六日に行われる選挙又は公職選挙法第三十三条の二第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができない。

前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第六十八条第一項第二号(同法第四十六条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十八条第三項第二号、第八十六条第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(同法第八十六条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第八十六条の四第九項の規定の適用については、同法第八十七条第一項の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。

正式条文

第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百九十九条の二及び第百九十九条の五の規定を適用する場合には、同法第百九十九条の二第一項に規定する期間及び同法第百九十九条の五第一項から第三項までに規定する一定期間とは、同条第四項の規定にかかわらず、第一条第一項又は第二項の規定によるそれぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。

正式条文

前条の規定は、次に掲げる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。

一 平成二十七年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙

二 平成二十七年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日において、当該市区町村の長の任期満了による選挙について第一条第二項後段の規定による告示がなされているものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)

三 平成二十七年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日において、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について第一条第二項後段の規定による告示がなされているものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。)

前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。 この場合において、同号中「同年一月二十五日」とあるのは、「同年一月十一日」と読み替えるものとする。

正式条文

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年法律第百二十五号」です。

「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20141127 です。

「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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