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宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則

宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和三年内閣府令第七十三号

OVERVIEW

宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和三年内閣府令第七十三号
公布日
20211216
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この府令において使用する用語は、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為は、宇宙資源の輸送とする。

正式条文

法第三条第一項に規定する宇宙資源の探査及び開発の許可を受けようとする者は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号。以下「宇宙活動法」という。)第二十条第二項に規定する申請書を提出する際に、併せて様式第一の事業活動計画を提出しなければならない。

法第三条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、同項第一号に規定する宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の資金計画及び実施体制とする。

正式条文

法第四条ただし書の内閣府令で定める場合は、公表することにより、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動に係る利益が不当に害されるおそれがある部分及びその理由を記載した書類を当該事業活動を行う者が内閣総理大臣に提出した場合であって、当該理由が合理的かつ妥当と認められる場合とする。

法第四条第三号の内閣府令で定める事項は、宇宙活動法第二十条第一項の許可の年月日及び許可番号とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和三年内閣府令第七十三号」です。

「宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20211216 です。

「宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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