地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 法第二十八条第一項各号の業務の開始の時期
二 法第二十八条第一項各号の業務に関する計画の概要
三 資金の調達方法及び使途
四 地方公営企業等金融機構の組織
五 その他必要な事項
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十年総務省令第四十号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 法第二十八条第一項各号の業務の開始の時期
二 法第二十八条第一項各号の業務に関する計画の概要
三 資金の調達方法及び使途
四 地方公営企業等金融機構の組織
五 その他必要な事項
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 法第二十八条第一項第一号及び第二号に規定する地方債の資金の貸付け又は応募に関する事項
二 法第二十八条第一項第三号及び第四号に規定する一時借入金の資金の貸付けに関する事項
三 法第二十八条第一項第五号に規定する調査研究に関する事項
四 法第二十八条第一項第六号に規定する事務の受託に関する事項
五 法第二十八条第一項第七号に規定する情報の提供、助言その他の支援に関する事項
六 その他地方公共団体金融機構の業務の執行に関して必要な事項
法附則第七条第一項、第二項及び第七項並びに第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 法附則第七条第一項、第二項及び第七項並びに第十三条第一項の業務の開始の時期
二 法附則第七条第一項、第二項及び第七項並びに第十三条第一項の業務に関する計画の概要
法附則第七条第一項及び第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第二条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 法附則第七条第一項に規定する資金の貸付けに関する事項
二 法附則第十三条第一項に規定する債権の管理及び回収に関する事項
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十年総務省令第四十号」です。
公布日は 20080331 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。