正式条文
防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
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平成二十一年防衛省令第十一号
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防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。 ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。
この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「平成二十一年防衛省令第十一号」です。
公布日は 20090729 です。
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