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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年厚生労働省令第百三十号

OVERVIEW

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年厚生労働省令第百三十号
公布日
20040917
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令の現行条文

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正式条文

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「令」という。)第十九条第一項の厚生労働省令で定める書面は、次のとおりとする。

一 外国において有する武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第九十一条第一項各号に掲げる資格に相当する資格を証する書面の写し

二 法第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする者の氏名、当該許可の申請の趣旨及びその年月日を記載した書面の写し

三 旅券の写し

四 外国において法第九十一条第一項各号に掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事したことを証する書面の写し

五 日本語による会話能力を有することを証する書面の写し(通訳人を確保する見込みがある場合にあっては、通訳人となるべき者の身分を証する書面の写し及びその者が通訳を行う能力を有することを証する書面の写し)

六 成年被後見人及び被保佐人並びに令第十九条第三項第三号に該当する者でない旨の申述書の写し(外国において有する医師、歯科医師又は薬剤師に相当する資格に基づいて許可を受けようとする場合に限る。)

七 令第十九条第三項第二号に該当しない者であることを証する書面の写し

八 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害を有する者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかを証する書面の写し

九 罰金以上の刑に処せられた者その他医事、薬事又は看護師、准看護師若しくは救急救命士の業務に関し犯罪又は不正の行為のあった者でない旨の申述書の写し

十 罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者でないことを証する書面の写し

正式条文

令第十九条第九項の許可証は、別紙様式によるものとする。

正式条文

法第九十一条第一項の規定による許可を受けた外国医療関係者は、医療を行うときは、許可証を見やすい位置に着用しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年厚生労働省令第百三十号」です。

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040917 です。

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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