正式条文
次の各号に掲げる子に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「成年ノ子」とあるのは、「二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。
一 民法の一部を改正する法律(次号及び附則第二項において「平成三十年民法改正法」という。)附則第五条第一項第一号又は第三号に掲げる子 恩給給与規則第二条ノ三第二項及び第三条ノ三第二項の規定
二 平成三十年民法改正法附則第五条第一項第二号に掲げる子 恩給給与規則第十条ノ十二第二項及び第十一条ノ二第二項の規定
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令和四年政令第四十号
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次の各号に掲げる子に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「成年ノ子」とあるのは、「二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。
一 民法の一部を改正する法律(次号及び附則第二項において「平成三十年民法改正法」という。)附則第五条第一項第一号又は第三号に掲げる子 恩給給与規則第二条ノ三第二項及び第三条ノ三第二項の規定
二 平成三十年民法改正法附則第五条第一項第二号に掲げる子 恩給給与規則第十条ノ十二第二項及び第十一条ノ二第二項の規定
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法令番号は「令和四年政令第四十号」です。
公布日は 20220214 です。
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