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指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令

指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号

OVERVIEW

指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号
公布日
20111226
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第五十六条第一項第三号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路を明らかにするとともに、当該場所及び当該経路について、物品の設置又は地震による落下、転倒若しくは移動(第三条第一号において「物品の設置等」という。)により避難上の支障を生じさせないこととする。

正式条文

法第五十八条の規定による届出は、別記様式の届出書を提出して行うものとする。

正式条文

法第六十二条第二項第二号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 協定避難用部分の管理の方法に関する事項は、津波の発生時において協定避難用部分が住民等に開放されること、協定避難用部分について物品の設置等により避難上の支障を生じさせないことその他津波の発生時において円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項及び協定避難用部分の維持修繕その他協定避難用部分の適切な管理に必要な事項について定めること。

二 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下とすること。

三 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。

正式条文

法第六十三条第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

一 管理協定の名称

二 協定避難施設の名称及び協定避難用部分

三 管理協定の有効期間

四 管理協定の縦覧場所

正式条文

前条の規定は、法第六十五条(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号」です。

「指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20111226 です。

「指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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