外務人事審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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昭和二十七年政令第百一号
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外務人事審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
委員は、外交又は人事行政に関する高い識見その他の学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
委員は、非常勤とする。
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
前項の委員は、再任されることができる。
この政令の施行の際現に従前の外務省の外務人事審議会の委員であって学識経験のある者のうちから任命されたものは、この政令の施行の日に、第二条の規定による改正後の外務人事審議会令(以下この条において「新外務人事審議会令」という。)第一条の二第一項の規定により、外務省の外務人事審議会の委員として任命されたものとみなす。 この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新外務人事審議会令第二条の規定にかかわらず、同日における従前の外務省の外務人事審議会の委員としての任期の残存期間と同一の期間とする。
この政令の施行の際現に従前の外務省の外務人事審議会の会長であって学識経験のある者のうちから任命された委員であるものは、この政令の施行の日に、新外務人事審議会令第四条第二項の規定により、外務人事審議会の会長に定められたものとみなす。
左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一 国務大臣、国会議員及び地方公共団体の議会の議員
二 政党の役員
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第三章の規定による審議会の調査のため必要があるときは、審議会に、三人以内の臨時委員を置くことができる。
臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
臨時委員は、第一項に規定する審議会の調査が終了したときは、退任するものとする。
臨時委員は、非常勤とする。
前条の規定は、臨時委員の任命について準用する。
審議会に、会長を置く。
会長は、委員のうちから委員の選挙によつて定める。
会長は、会務を総理する。 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
審議会に、幹事一人を置く。
幹事は、外務省大臣官房長をもつて充てる。
幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
審議会は、一月に一回定例会議を開く外、必要に応じて臨時会議を開くものとする。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員の過半数をもつて決する。 可否同数のときは、会長の決するところによる。
審議会は、委員以外の者で議事に関係があると認めるものに対し、必要に応じ、審議会に出席して意見を述べることを許すことができる。
臨時委員は、第三条の二第一項に規定する審議会の調査を行う場合には、前三項の規定の適用に関しては、委員とみなす。
審議会の庶務は、外務省大臣官房人事課において処理する。
この政令に定めるものを除く外、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
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法令番号は「昭和二十七年政令第百一号」です。
公布日は 19520410 です。
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