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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年厚生労働省令第三十五号

OVERVIEW

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年厚生労働省令第三十五号
公布日
20150318
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の厚生労働省令で定める額は、千七十五万円とする。

正式条文

法第四条第一項の規定により第一種計画(同項に規定する第一種計画をいう。次条第一項において同じ。)に係る認定を受けようとする事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

前項の申請書及びその写しには、就業規則その他の書類であって、法第四条第一項に規定する第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするものを添付しなければならない。

正式条文

法第五条第一項の規定により第一種計画の変更に係る認定を受けようとする同項に規定する第一種認定事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

前条第二項の規定は、前項の申請書及びその写しについて準用する。

正式条文

法第六条第一項の規定により第二種計画(同項に規定する第二種計画をいう。次条第一項において同じ。)に係る認定を受けようとする事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 就業規則その他の書類であって、法第六条第一項に規定する第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするもの

二 就業規則その他の書類であって、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項に規定する高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明らかにするもの

正式条文

法第七条第一項の規定により第二種計画の変更に係る認定を受けようとする同項に規定する第二種認定事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

前条第二項の規定は、前項の申請書及びその写しについて準用する。

正式条文

法第十三条第一項の規定により、法第四条第三項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第六条第三項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第二項、第十条及び第十一条の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年厚生労働省令第三十五号」です。

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150318 です。

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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