専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の厚生労働省令で定める額は、千七十五万円とする。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
第一条
第二条
法第四条第一項の規定により第一種計画(同項に規定する第一種計画をいう。次条第一項において同じ。)に係る認定を受けようとする事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、就業規則その他の書類であって、法第四条第一項に規定する第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするものを添付しなければならない。
第三条
法第五条第一項の規定により第一種計画の変更に係る認定を受けようとする同項に規定する第一種認定事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
前条第二項の規定は、前項の申請書及びその写しについて準用する。
第四条
法第六条第一項の規定により第二種計画(同項に規定する第二種計画をいう。次条第一項において同じ。)に係る認定を受けようとする事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 就業規則その他の書類であって、法第六条第一項に規定する第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするもの
二 就業規則その他の書類であって、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項に規定する高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明らかにするもの
第五条
法第七条第一項の規定により第二種計画の変更に係る認定を受けようとする同項に規定する第二種認定事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
前条第二項の規定は、前項の申請書及びその写しについて準用する。
第六条
法第十三条第一項の規定により、法第四条第三項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第六条第三項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第二項、第十条及び第十一条の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。