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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十二年政令第三百六十三号

OVERVIEW

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和六十二年政令第三百六十三号
公布日
19871030
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。

この政令は、法の施行の日(昭和六十二年十一月一日)から施行する。

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

法第三条第九項(法第二十一条の七第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、一万五千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一万五千百円)とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十二年政令第三百六十三号」です。

「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19871030 です。

「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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