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令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和八年政令第二百六十号

OVERVIEW

令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和八年政令第二百六十号
公布日
20260807
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として令和八年熊本地震による災害を指定し、同年七月二十八日を同項の特定非常災害発生日として定める。

正式条文

前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として、法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。

正式条文

第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、令和九年一月二十七日とする。

正式条文

第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、令和八年十一月二十七日とする。

正式条文

第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、令和十年七月二十七日とする。

正式条文

第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。

第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。

正式条文

第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。

第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、令和十一年六月三十日とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和八年政令第二百六十号」です。

「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20260807 です。

「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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