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軽自動車検査協会に関する省令

軽自動車検査協会に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年運輸省令第五十二号

OVERVIEW

軽自動車検査協会に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十七年運輸省令第五十二号
公布日
19720808
収録条
17条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

軽自動車検査協会に関する省令の現行条文

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正式条文

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十六条の十第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

一 発起人の氏名、住所及び経歴

二 軽自動車検査協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期

三 設立しようとする協会の名称

四 設立の認可を申請するまでの経過の概要

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この省令は、令和六年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

この省令は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

正式条文

法第七十六条の十第三項の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 法第七十六条の二十七第一項各号に掲げる業務の開始の時期

二 法第七十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要

三 資金の調達方法及び使途

四 協会の組織

五 その他必要な事項

第四条の規定による改正後の軽自動車検査協会に関する省令の規定の適用については、当分の間、同規則第九条第三号中「納付」とあるのは、「納付(検査対象軽自動車に係る令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する軽自動車税及び令和七年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法に規定する軽自動車税の種別割の納付を含む。)」とする。

正式条文

協会は、法第七十六条の十五第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更を必要とする理由

正式条文

協会は、法第七十六条の二十第一項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

協会は、法第七十六条の二十第一項の役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 解任しようとする役員の氏名及び住所

二 解任を必要とする理由

正式条文

役員は、法第七十六条の二十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容

二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法

三 兼職を必要とする理由

施行日前にこの省令による改正前の軽自動車検査協会に関する省令第十四条第二号又は第三号に規定する業務に従事した期間については、それぞれ、この省令による改正後の軽自動車検査協会に関する省令第十四条第二号又は第三号に規定する業務に従事した期間とみなす。

正式条文

理事長は、法第七十六条の二十三第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

協会は、法第七十六条の二十七第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 当該業務の内容

二 当該業務を行なうことを必要とする理由

三 当該業務の実施計画の概要

四 当該業務の収支の見込み

五 当該業務を行なうために必要とする資金の額及びその調達方法

正式条文

協会は、法第七十六条の二十八第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更を必要とする理由

正式条文

法第七十六条の二十八第二項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 軽自動車の検査に関する事項

二 検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定に関する事項

三 検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認に関する事項

四 検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認に関する事項

五 その他協会の業務に関し必要な事項

正式条文

協会は、法第七十六条の二十九後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更後の事務所の所在地及び当該事務所において軽自動車の検査事務を開始する日

二 変更を必要とする理由

正式条文

協会は、法第七十六条の三十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更を必要とする理由

正式条文

法第七十六条の三十第三項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 検査の申請の受理に関する事項

二 検査の種別ごとの検査の実施方法に関する事項

三 車両番号の指定に関する事項

四 自動車検査証、自動車検査証返納証明書、輸出予定届出証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項

五 検査標章及び臨時検査合格標章の交付及び再交付に関する事項

六 軽自動車検査ファイルの記録に関する事項

七 その他軽自動車の検査事務の実施に関し必要な事項

正式条文

法第七十六条の三十一の国土交通省令で定める検査設備の基準は、次のとおりとする。

一 軽自動車の検査をするために必要な屋内検査場及び検査をする軽自動車を一時的に収容することができる敷地を有すること。

二 軽自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。 イ サイドスリップ・テスタ ロ ブレーキ・テスタ ハ 速度計試験機 ニ 前照灯試験機 ホ 一酸化炭素測定器 ヘ 炭化水素測定器 ト 音量計 チ 重量計 リ 検査用スキャンツール

前項第二号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第五十七条第一項第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

正式条文

法第七十六条の三十二第二項の国土交通省令で定める軽自動車検査員の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 法第七十四条第一項の自動車検査官の経験を有すること。

二 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十三条に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務(法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。次号において同じ。)の経験を有すること。

三 法第五章の規定による自動車の検査の業務(独立行政法人自動車技術総合機構が行う審査業務を含む。以下「自動車の検査業務」という。)について五年以上の経験を有すること。

四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、自動車の検査業務について三年以上の経験を有すること。

五 学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)において機械に関する学科を修め、これを卒業し(当該学科を修め、同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、自動車の検査業務について一年以上の経験を有すること。

六 国土交通大臣が前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者であること。

正式条文

協会は、法第七十六条の三十二第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 軽自動車検査員の氏名及び生年月日

二 軽自動車検査員の選任に係る軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地

三 前条各号に掲げる要件のうち第一号の者が該当するもの

前項の届出書には、同項第一号の者が前条各号の一に該当すること及び法第七十六条の三十二第五項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。

協会は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

正式条文

削除

正式条文

国土交通大臣は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

軽自動車検査協会に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「軽自動車検査協会に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年運輸省令第五十二号」です。

「軽自動車検査協会に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720808 です。

「軽自動車検査協会に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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