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石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令

石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号

OVERVIEW

石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号
公布日
19721225
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第二十条第一項の石油輸送規程は、次の事項について定めるものとする。

一 石油輸送の起点および終点

二 石油輸送の引受けをする石油の種類および品質

三 石油輸送の引受けをする石油の最小輸送単位量

四 石油輸送の申込みの方法に関する事項

五 石油の量の測定方法

六 石油輸送に関する料金の額およびその徴収の方法

七 石油の引渡しおよび引取りに関する事項

八 コンタミネーシヨンの処理に関する事項

九 石油輸送に係る石油パイプライン事業者の責任に関する事項

十 免責に関する事項

十一 損害賠償に関する事項

十二 前各号に掲げるもののほか、石油輸送の条件に関する事項があるときは、その事項

十三 実施期日

正式条文

法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の認可を受けようとする者は、様式第一の石油輸送規程認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

一 前条第六号の事項に関する説明書

二 石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の石油輸送規程変更認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 ただし、第三号に規定する事業収支見積書は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。

一 変更を必要とする理由を記載した書類

二 変更しようとする部分を明らかにした現行の石油輸送規程

三 その申請が前条第六号の事項の変更に係るものであるときは、その事項に関する説明書および変更後の石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

正式条文

法第二十二条第四号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

一 当該石油輸送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。

二 当該石油輸送が法令の規定に違反するとき。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号」です。

「石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19721225 です。

「石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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