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使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令

使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年国土交通省令第百五号

OVERVIEW

使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年国土交通省令第百五号
公布日
20051102
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会は、同条第一項ただし書の規定により通知された事項について、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

正式条文

前条の照会を受けた登録情報処理機関は、前条各号に掲げる方法のいずれかにより当該照会に係る事項について国土交通大臣等に対し通知しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年国土交通省令第百五号」です。

「使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20051102 です。

「使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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