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ARTICLES使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令の現行条文
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正式条文
使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会は、同条第一項ただし書の規定により通知された事項について、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
正式条文
前条の照会を受けた登録情報処理機関は、前条各号に掲げる方法のいずれかにより当該照会に係る事項について国土交通大臣等に対し通知しなければならない。