正式条文
本令ハ昭和十八年九月十一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年勅令第九百四十三号(農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人ヲ定ムルノ件)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和十五年勅令第九百四十三号
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本令ハ昭和十八年九月十一日ヨリ之ヲ施行ス
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昭和十五年勅令第九百四十三号(農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人ヲ定ムルノ件)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和十五年勅令第九百四十三号」です。
公布日は 19401227 です。
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