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近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年総理府・建設省令第八号

OVERVIEW

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年総理府・建設省令第八号
公布日
20001215
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の規定による近郊緑地保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによって行うものとする。

正式条文

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第二条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。

正式条文

法第八条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

正式条文

法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

二 管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。

三 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、近郊緑地の適正な保全に資するものでなければならない。

四 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。

五 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

正式条文

法第十条第一項(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

一 管理協定の名称

二 管理協定区域

三 管理協定の有効期間

四 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

五 管理協定の縦覧場所

正式条文

前条の規定は、法第十二条(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

正式条文

法第六条第二項及び第三項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年総理府・建設省令第八号」です。

「近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20001215 です。

「近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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