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信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令

信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年内閣府・財務省令第二号

OVERVIEW

信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年内閣府・財務省令第二号
公布日
20010316
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令の現行条文

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正式条文

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十条第二項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める登録は、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十七条又は第二十八条第一項に規定する登録とする。

この命令は、預金保険法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

正式条文

信託業法第三十条第二項に規定する信託財産である旨の明示は、登録国債(同項に規定する登録国債をいう。以下同じ。)に係る国債登録簿の記名欄において、当該登録国債を所有する信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する場合にあっては、信託業務を営む金融機関とする。以下同じ。)の商号に信託財産である旨を示す次に掲げる文字のいずれかを併せて記載する方法により行うものとする。

一 信託口

二 年金基金投資口

三 年金特金口

四 課税口

五 非課税口

六 非課税法人口

七 指定金融機関口

銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第九条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令、財務省令で定める登録は、第一条に規定する登録とする。

正式条文

信託会社は、前条の方法により信託財産である旨を明示して行う登録を請求する場合は、当該請求する登録が国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第三条に規定する移転の登録であるときは、国債規則第三十条第一項の登録の変更を請求する書面に記載する新記名者について、当該請求する登録が国債規則第二十七条又は第二十八条第一項に規定する登録であるときは、これらの規定に規定する当該登録を請求する書面に記載する記名者について、それぞれ当該信託会社の商号に前条各号に掲げる文字のいずれかを併せて記載するものとする。

法附則第十一条第二項第二号(預金保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四条において準用する場合を含む。)及び銀行法等の一部を改正する法律附則第九条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令、財務省令で定める登録は、国債に関する法律第三条に規定する移転の登録及び同法第四条に規定する登録国債の登録除却以外の登録とする。

正式条文

法附則第十一条第二項第三号(預金保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四条において準用する場合を含む。)及び銀行法等の一部を改正する法律附則第九条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信託財産であることの明示は、第二条に規定する方法により行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年内閣府・財務省令第二号」です。

「信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010316 です。

「信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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