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小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令

小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年政令第二百八号

OVERVIEW

小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十三年政令第二百八号
公布日
19680624
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第十三条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年政令第二百八号」です。

「小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19680624 です。

「小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第四条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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